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控除の種類、計算方法、意味とは?確定申告(年末調整)で生命保険・ふるさと納税などの控除を上手く使いオトクに過ごそう!






確定申告(年末調整)で、「もう少し税金が安かったらな…。」と思う人もいるのではないでしょうか?
筆者も、個人事業主として毎年、確定申告を行っているので気持ちは分かります。そんなときに使えるのが「控除」です。

所得控除を上手に活用すれば、税金額も安くなります。
ただ、控除項目はたくさんの種類が設定されていて、頭の中が混乱する方も多いのでは。

そこで本記事では、控除の種類、計算方法、意味などについて紹介させていただきます。
控除の知識を知っていただき、確定申告時に役立てていただけると幸いです。

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【目次】控除の種類、計算方法、意味とは?確定申告(年末調整)で生命保険・ふるさと納税などの控除を上手く使いオトクに過ごそう!

 

控除は、大きく分けて2パターンある

Ⅰ.健康保険料・所得税・住民税全てが安くなるパターン

Ⅱ.所得税・住民税のみ安くなるパターン

【会社員の方へ】確定申告を委託している場合、締切期日が早いので注意!

確定申告・年末調整時に控除を利用するとどんな意味があるか?

節税になる

控除金額が大きい場合、税金が免除されるケースもある

自分だけで控除の計算をするのがしんどい場合はどうすべき?

1.税務署の無料相談コーナーを使う

2.税理士へ相談する

3.ファイナンシャルプランナーへ相談する

4.青色申告連合会へ入会する

まとめ

控除は節税をするために役立つ項目

控除の計算方法が分からない場合、相談できる場所もある

 

控除は、大きく分けて2パターンある

 

ピース

 

控除は2パターンに分類されるので、それを理解していただいたうえで細かい種類を知っていただけると幸いです。

 

Ⅰ.健康保険料・所得税・住民税全てが安くなるパターン

 

このパターンは直接所得額から控除されるため、「健康保険料、所得税、住民税」が安く済みます。

なお、代表的な控除項目として2つ挙げられます。

 

1.青色申告特別控除

 

青色申告特別控除は、主に個人事業主が利用できる控除です。

複式簿記での記帳、貸借対照表、損益計算書の財務諸表の作成をしたうえで確定申告をすると、最大で「65万円」の控除を受けられます。

 

例えば、収入300万円、経費150万円の個人事業主の場合、通常だと「150万円」の所得額ですが、青色申告特別控除の65万円を利用すれば、所得額は「85万円」として計上されるのです。

ただ、青色申告特別控除を利用する場合は、前もって「所得税の青色申告承認申請書」を提出する義務があります。

この書類を提出していなければ、複式簿記での記帳、財務諸表の作成を行っても青色申告特別控除は認められないので気を付けましょう。

 

※合わせて読みたい:  個人事業主は青色申告特別控除で節税しよう!青色申告の条件や申請方法、必要な帳簿など

 

2.給与所得控除

 

給与所得控除は、会社員・公務員が利用できる制度で給与の収入金額に応じて、確定申告時に控除される金額です。

こちら より、平成29年分の表を見ることができます。

例えば、国民の平均年収421万円の場合、計算方法は「(421万円×20%)+54万円」で「138.2万円」が控除額なので、実質所得額は「421万円-138.2万円」で「282.8万円」です。

 

Ⅱ.所得税・住民税のみ安くなるパターン

 

このパターンは課税対象額が減るだけなので、健康保険料が安くなることはありません。

ただ、それでも所得税、住民税の額は安くなるため、お得な控除だと言えるでしょう。

この章では、代表的な控除13種類を紹介します。

 

1.雑損控除

 

資産の損失が発生(災害・盗難・横領など)したとき、一定金額の控除を受けられます。

金額を求めるときは、2つの下記公式の計算結果を比べ、多い金額を控除金額として採用します。

 

・(差引損失額)-(総所得金額等)×10%

・(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

 

ただし資産の種類、損失金額によっては控除対象外となるケースもあるので、確認したうえで雑損控除を使いましょう。

 

2.医療費控除

 

診察代・医薬品代(一部対象外有)など、医療に関する年間の経費が10万円を超えた方に適用される控除です。

仮に、1年間で18万円の医療費を使った場合は、8万円分(18万円-10万円)が医療費控除となります。

 

医療費控除の特例もある

 

2017年1月1日から、医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」も新設されました。

対象の医薬品を年間1万2000円以上購入した方に適用される制度です。

例えば、1年間で4万円分の医薬品を購入した場合、2.8万円(4万円-1.2万円)がセルフメディケーション税制の対象額となります。

しかし、医療費控除とセルフメディケーション税制を併用での利用はできないのでご注意ください。

 

3.社会保険料控除

 

健康保険料・年金保険料など、社会保険料関連で支払った金額が、丸々控除される制度です。

会社員・公務員の場合は、経理課などで控除されているケースが多いですが、個人事業主の場合は自ら計算しなければなりません。

また、過去に支払っていなかった国民年金保険料などを支払った場合は、支払った年度分の確定申告で全額控除されます。

 

4.小規模企業共済等掛金控除

 

小規模企業共済とは、一言で言えば個人事業主専用の退職金に似た制度です。

毎月積み立てることで、廃業時に共済金を退職金代わりに受け取ることができます。

掛け金の全額が控除対象となるため、余裕がある方は積み立てることをおすすめします。

 

5.生命保険料控除

 

民間の保険会社で加入している生命保険料なども、控除対象となります。

控除額は「一般保険、介護保険、個人年金」に各4万円ずつ控除枠が設定されているため、最大で「12万円」分の控除を利用できます。

確定申告前になると保険会社から支払証明書が送付されるので、確定申告書類に添付して使用します。

 

6.地震保険料控除

 

地震保険料は、主に自宅へかける保険です。

支払保険料が5万円以下の場合は全額、5万円以上の場合は最大5万円まで控除されます(旧長期損害保険料を除く)。

 

7.寄付金控除

 

納税者本人が、寄付をした場合も控除対象です。

ただし、寄付先は「国・地方公共団体」、「公益社団法人・公益財団法人(財務大臣に認められている場所)」など、限定されています。

 

なお、寄付金を計算するときは、「その年に支出した特定寄附金の額の合計額orその年の総所得金額などの40%相当額(いずれか低い金額を採用)-2000円」で算出された金額が控除対象額です。

適用するには、寄付先からの領収書などが必要なので気を付けましょう!

 

8.寡婦、寡夫控除

 

納税者本人が寡婦、寡夫だと控除対象となります。

一般の寡婦・寡夫の場合は、27万円控除される仕組みです。

 

寡婦の場合は「一般の寡婦」とは別に、「特別の寡婦」が設定されており、控除金額は35万円の枠もあります。

ただし、寡夫の場合は「特別の寡夫」と呼ばれる項目は設定されてないのでご注意を。

 

9.勤労学生控除

 

勤労学生控除は、勤労による所得が65万円以下及び勤労以外で、稼いだ所得が10万円以下の学生が適用となり、控除額は27万円です。

しかし、学校法人によっては認められていないケースもあるので注意です。

 

10.配偶者控除

 

配偶者控除とは、主婦(主夫)を主に指します。

対象者は下記内容に全て当てはまる方です。

 

・配偶者である(内縁関係はNG)

・納税者と一緒に生活を送っている

・年間の合計所得金額38万円以下。(給与のみの人は103万円以下)

・青色申告者の専業専従者として、給与を支給されていない

・白色申告者の専業専従者ではない

 

一般の控除対象配偶者は「38万円」、老人控除対象配偶者(70歳以上)は「48万円」控除されます。

ただし、平成30年以降は合計所得金額が900万円を超えている場合、上記の金額よりも控除額が少なくなるので要注意です。

 

11.扶養控除

 

納税者本人に扶養親族がいる場合、扶養控除の対象となります。

扶養親族の対象範囲は下記の通りです。

 

・配偶者を除いた親族(6親等以内に納まっている血族or3親等以内の姻族)

・納税者と一緒に生活をしている

・年間の合計所得金額38万円以下。(給与のみの人は103万円以下)

・青色申告者の専業専従者として、給与を支給されていない

・白色申告者の専業専従者ではない

 

控除扶養額について、一般の控除対象扶養親族(扶養親族が対象で、対象年12月31日の年齢が16歳以上)は「38万円」、特定扶養親族(控除対象扶養親族が対象で、対象年12月31日の年齢が19歳以上23歳未満)は「63万円」、老人扶養親族(控除対象扶養親族が対象で、対象年12月31日の年齢が70歳以上)は、同居老親の人で「58万円」、それ以外の人だと「48万円」です。

 

12.基礎控除

 

基礎控除は、全ての納税対象者に適用される項目で、一律「38万円」控除されます。

年齢制限などの条件もありません。

 

13.ふるさと納税

 

ふるさと納税は、自治体を納税者自身で選び納税する制度です。

具体例を挙げて流れを説明します。

 

例.2万円の寄付をする場合

 

1.寄付する自治体を選び、「2万円」の寄付をする

2.寄付後、自治体より受領書とお礼の品が送られる(自治体によっては、お礼の品が送られないケースもあります)。

3.「2万円」から2000円を引いた1.8万円が還付控除対象額となる(還付控除対象額の内訳は、10%の1800円が所得税の還付、90%の14400円は来年度の住民税総額から減額となります)。

 

ふるさとチョイス を閲覧すると、各自治体のお礼の品が載っているので参考にしてみてください。

 

 

【会社員の方へ】確定申告を委託している場合、締切期日が早いので注意!

 

個人事業主の場合は、自身で確定申告をすることが多いため、確定申告受付最終日(毎年3月15日のケースが多い)で間に合います。

しかし、会社員(サラリーマン、アルバイト)などは経理担当者が代わりに確定申告を行うことが多いため、社内提出の締め切り日が早めに設定されています。

余裕を持って控除書類などの申請をしましょう。

 

 

確定申告・年末調整時に控除を利用するとどんな意味があるか?

 

考える

 

この章からは、控除を利用するとどんな意味があるか紹介します。

 

節税になる

 

一番のメリットは節税できることです。

所得が多い方でも、控除項目をたくさん使用すれば納税額は一気に抑えられます(もちろん、不正利用は脱税になるのでNGです)。

とくに、所得税、住民税の減額という面において効果的でしょう。

 

控除金額が大きい場合、税金が免除されるケースもある

 

これは、主に青色申告特別控除を利用する方向けです。

例えば、国民年金の免除申請を使いたいと考えている納税者がいるとします。

 

所得(収入-経費)が「100万円」だと、国民年金支払額は最大2分の1免除です。

しかし、青色申告特別控除「65万円」を利用すると、所得は「35万円」なので、最大で「全額免除」となります。

ただ、免除申請は自ら申し込まないと適用されないので注意しましょう。

 

※合わせて読みたい:  年金の種類、支払金額、免除・猶予制度とは?将来、年金をいくらもらえるか概算額の計算方法も解説

 

 

自分だけで控除の計算をするのがしんどい場合はどうすべき?

 

助け

 

いざ、自身で控除の計算をしようと思っても面倒に感じるものです。

最後の章では、控除計算に詳しいプロへ相談したい時に使える場所(人)を紹介します。

 

1.税務署の無料相談コーナーを使う

 

各税務署では、税務署員・当番税理士が控除に関する相談に答えてくれます。

電話でも相談に乗ってもらえますが、何て伝えれば良いか分からないときは、書類を持参したうえで直接税務署で聞く方が効率的な場合も。

ただ、確定申告時は人が殺到しているケースが多いので、閑散時(1月~3月を避けた時期)に前もって質問することをおすすめします。

 

2.税理士へ相談する

 

税理士の無料相談会を使うのも一つの手です。

これは「税理士会」が中心となって行っています。

税務署、役所、小売店の空きスペースでの対面相談だけではなく、電話相談も開催しています。

地域によって開催頻度、申し込みルールが違うため、電話で問い合わせることをおすすめします。

 

3.ファイナンシャルプランナーへ相談する

 

ファイナンシャルプランナーとは、主にお金・税の専門家を指します。

「FP」の資格を持っている人が多いため、控除の計算についても詳しい可能性が高いです。

ただ、気を付けなければならないのは、専門家によって強みが違うことです。

「消費税」に詳しい方がいれば「所得税」、「法人税」など、得意分野はそれぞれなので注意しましょう。

 

4.青色申告連合会へ入会する

 

個人事業主が加入できる「青色申告連合会」へ加入するのも効果的です。

この団体は、正しい納税・青色申告を普及させるためにつくられた団体です。

全国に設置されており、年会費の支払いが発生します(数千円〜数万円の間です)。

ただ、入会する地域は「居住地」で決まるため、入会したい場所を選択できません(一部例外もアリ)。

 

さらに、確定申告を行う会場も、青色申告連合会で準備した会場で行う場合が多いので、税務署での確定申告と比べて待ち時間が少なくて済むケースも。

控除の計算方法など確定申告にまつわるセミナーを開いていることもあるので勉強になるでしょう。

 

 

まとめ

 

控除は節税をするために役立つ項目

 

控除の有無で、納税額に数万円の差が出ることもあります。

なかには、控除項目を使えるにもかかわらず面倒で使わない方もいますが、国が認めている制度なので使うべきです。

 

控除の計算方法が分からない場合、相談できる場所もある

 

税務職員や税理士など、控除の計算方法に詳しい専門家もいます。

無料で相談できる場所も多いので有効活用しましょう!

 

控除を忘れていたとしても、5年以内(確定申告締め切り日の3月15日を基準とする)に行った確定申告であれば、再申請をすることが可能です。

控除漏れになっている確定申告がないか確認して、実践してみてはどうでしょうか。

 

※合わせて読みたい:  個人事業主必見!確定申告の方法、期限や必要書類を解説。医療費などの控除を利用し、所得税や住民税を節税しよう!


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