Top > ライフ > お金/節約/貯金/税金
本ページに掲載のリンク及びバナーには広告(PR)が含まれています。
日本年金機構で管理している個人記録に基づいた「年金見込額試算」
日本年金機構で管理している個人記録に基づいた「年金加入記録照会・年金見込額試算」(電子申請【電子申請証明書】)
管轄の年金事務所に連絡し、免除・納付猶予制度を使えないか相談する
条件に当てはまらなくても、特例で「免除・納付猶予」制度を使えるケースもある
免除・猶予制度を申請するときは用紙に記入後、役所の担当窓口へ提出
はじめに、年金の仕組みと基本的なルールをご紹介します。
支給の時期は選べますが、現在のところ支給時期を早くすれば一度に支給される額は少なく、支給時期を伸ばせば一度に支給される額は増えます。
また、年金の支給は亡くなった段階で当人への支給は終了となります。
年金加入は日本国民の義務なので、「加入しない」という選択肢はありません(20歳未満で企業・役所等へ勤めている場合も強制加入)。
中には未加入の方もいますが、将来年金がもらえないだけでなく、役所の調査が入ることもあるため注意が必要です。
年金手帳には、主に下記が記載されています。
もし年金手帳を紛失した際は、役所へ連絡すると再発行してもらえます。
ただし、紛失前の年金手帳に記載されていた内容は書かれていないことが多いので、過去の年金支払い記録を小まめに確認することをおすすめします。
この章からは、年金の種類をご紹介します。
現在の公的年金制度は、二階建ての制度と言われています。
自身がどの年金に加入しているか確認してみてください。
国民年金は日本国民全員が加入している年金です。
自営業者・学生・無職の方が対象の「第1号被保険者」、専業主婦の方が対象の「第3号被保険者」が加入できます。
年金制度の「一階部分」にあたります。
厚生年金は、会社員・公務員の方を対象とした年金制度で「第2号被保険者」が対象の年金です。
年金制度の「二階部分」にあたります。
厚生年金の場合は、給与に応じて支払う金額が増えるため、国民年金のみ加入している方と比べ支給額は多いケースがほとんどです(詳しい内容は後述致します)。
共済年金は、平成27年9月まであった年金制度で、公務員を対象とした年金制度でした。
厚生年金とは違い、職域加算と呼ばれる上乗せする制度もあったので、「三階部分」とも呼ばれていました。
会社員が加入している厚生年金と比べて年金支給額も多かったので、退職後は悠々自適な生活が送れるとまで言われていた年金制度です。
しかし、平成27年10月より年金の一元化が実施されたため、公務員も厚生年金となり、厚生年金加入者との年金支給額格差も縮小されました。
この章からは、実際に年金をいくらもらえるか見てみましょう。
ただ、ご紹介するのは平成29年度の支給額です。
今後も支給額が同じとは限らないので留意してださい。
国民年金加入者は、65歳から支給される場合(満額支払時)、毎月「約6.5万円」で年間「約78万円」です。
もし、65歳より早い段階(60歳から64歳)で年金支給を開始した場合、支給額は最大で42%減額されます。
しかも、一度減額されると一生涯減額された状態の金額しか支給されないので注意が必要です。
厚生年金加入者は、65歳から支給される場合、平均で毎月「約15.6万円」、年間「約187.2万円」です。
国民年金加入者と比べ、月額約9.1万円多いです。
給料が高い方だと、これ以上の額をもらえるケースもあります。
仮に、年金を途中まで支払ったとしても、10年未満の支払だと支給額は「0」です。
未払いの年金支払額を支払う(=追納)からと言っても、支払期限日より10年以上経過しているものについては支払えません。
ただ、追納できる分があれば支払うことをおすすめします。
理由としては、将来の年金支給額(支払っていない場合と比較して)や社会保険料控除額が増加するからです。
もう少し具体的に、年金がいくらもらえるかを試算する方法もあります。
貰える年金を確認するための計算式もありますが、現在「 日本年金機構 」のホームページでは、年金見込額試算を確認できるページが公開されています。
そこで確認をすれば、計算式を使って自力で計算せずとも、年金の見込み金額を試算することができます。
全ての人が日本年金機構のページで年金見込額試算ができるわけではありません。
上記の2点にあてはまる方のみ、年金見込額試算を行うことが可能です。
条件があるとは言えども、かなりゆるいものですので、今後年金をもらう可能性のある方であれば、特に問題なく利用することができるでしょう。
日本年金機構のホームページから「 ねんきんネット 」へ入ります。
ねんきんネットの全ての機能を利用するには、まず利用登録をしてください。
画面にある「新規登録」のボタンをクリックし、ユーザーIDを取得しましょう。
登録に必要なのは、「基礎年金番号」と「メールアドレス」の2つのみとなっています。
手元に年金手帳や年金証書などの「基礎年金番号」が確認できるものを用意しておけばスムーズに進みます。
登録の際に、「アクセスキー」を持っているかどうかで登録方法が異なります。
「アクセスキー」とは、「ねんきんネット」のユーザーIDを取得するときに使用する17ケタの番号です。
この番号が手元にあれば、即時にユーザーIDを取得できます。
「アクセスキー」は、郵便として送られてくる「ねんきん定期便」に記載されているため、確認しておいてください。
もちろん、「アクセスキー」が手元になくても登録は可能です。
ユーザー登録が完了したら「 年金見込額試算 」にアクセスしてください。
ここでは、年金を受け取るご本人の様々な条件を設定することで、将来受け取る老齢年金の見込み額を試算することができます。
試算方法は下記の3通りです。
初めての方はまずこちらで試算してみましょう。
画面のクリックだけで年金の見込額を試算できるため、素早く見込額を試算できます。
60歳まで年金制度に加入し続けているという条件が自動的に設定されています。
今後の働き方の試算条件を、質問形式で回答していきます。
その結果により、年金見込額の試算を行います。
今後の働き方だけではなく、老齢年金を受け取る年齢や、未納分を今後納付した場合など、ご自身でさらに詳しい試算条件を設定して年金見込額を試算します。
詳しい操作方法は マニュアル が用意されていますので、そこから簡単に確認することができます。
これらの操作はすべてパソコンからでもスマートフォンからでも受付可能です。
50歳以上の方を対象とした年金見込額の試算や、計算の基礎となった年金加入記録を教えてくれるサービスもあります。
こちらは「 ねんきんダイヤル 」より申し込むことができます。
申し込みを行うと、申し込み順に郵送で試算結果が送られてきますので、混み合っている時期は届くまで3週間以上かかることもあります。
年金記録の状況によっては受け付けてもらえないケースもあるため、どうしてもでなければ「ねんきんネット」で確認する方がいいでしょう。
こちらも50歳以上の方を対象とした年金見込額の試算や、計算の基礎となった年金加入記録を教えてくれるサービスです。
「 年金加入記録照会・年金見込額試算 」へアクセスして申し込みを行うと、試算結果を電子文書で返信してくれます。
ただ、こちらも結果が届くまでに1週間を要するケースもありますので、時間的に余裕がなければおすすめしません。
また利用する際は、あらかじめ公的な個人認証サービスの「電子証明書」を取得する必要があるため、インターネットやパソコンに慣れていない方は不向きかもしれません。
この章からは、年金の支払方法を紹介します。
実は国民年金・厚生年金加入者は、支払計算方法、支払形式が全く違います。
国民年金加入者の場合、年1回「国民年金保険料納付書」が日本年金機構より送付されます。
封筒の中身は1年分の請求書です。
請求書は、1カ月単位で支払う用、半年単位で支払う用、1年間まとめて支払う用の3パターンが入っています。
仮に半年 or 1年間の請求書で支払った場合(=前納制度を使った場合)、1カ月単位で支払う場合と比べ、1120円〜4150円ほど安くなります。
さらに、2年分を前納すると最大で15640円安くなる制度もあるので、検討してみる価値はあります。
平成29年度の支払額は、毎月一律「16490円」です。
これが理由で、年金支給額も一定となるのです。
年金の支給額を増やしたいと思っている人の中には、「国民年金基金」に加入し、将来の年金額を増やしている方もいます。
厚生年金の場合は、給料支給時に予め天引きされるケースがほとんどなので、自身で支払っている方はごく稀です。
国民年金と違い、1年間の支払請求書が届くこともありません(企業で働いていない期間が1カ月以上あると厚生年金から脱退したとみなされるので、国民年金保険料納付書は送付されます)。
厚生年金は収入×「18.3%」で計算されるため、給与額で支払額も変わります。
仮に、月収20万円の場合は「36600円」です。
しかし、厚生年金加入者の場合は、「勤務先」が半分負担してくれるので、従業員の実質負担金額は「18300円」で済みます。
読者の中には、年金の通算支払記録を確認したいけど、方法が分からないという方もいるでしょう。
この章では、支払い状況を確認する3つの方法をご紹介します。
過去には年金を支払っているのに、支払われていないことになっていたというニュースもありました。
自身の資産を守るためにも、是非チェックしてください。
ねんきん定期便とは、定期的にあなたの年金記録について、日本年金機構より送付される書面(ハガキ)です。
記入項目は「これまでの年金加入期間」、「老齢年金の種類と見込額(1年間の受け取り見込額)」です。
過去にどのぐらいの金額を支払い、現段階での年金受給額がいくらか分かるので便利です。
今すぐ知りたい場合は、納入証明書を年金事務所から送付してもらうのも一つの手です。
「納入証明書」は、直近2年以内の年金支払い状況を証明した書類で、最新の支払い状況を知ることができます。
「ねんきんネット」とは、インターネット上で年金の支払情報を閲覧できるサイトのことです。
ねんきんネットを利用する際は、新規登録画面より、「基礎年金番号」、「氏名」、「生年月日」、「性別」、「住所」を入力し、ねんきんネット宛へ送信してください。
登録後1週間前後で、日本年金機構よりユーザIDが記載されたハガキが届くので、ユーザーIDと自身で設定したパスワードを入力すると自身の年金情報を閲覧できます。
好きな時間に確認できるのが魅力です(筆者はねんきんネットを利用しています)。
本記事序盤でお伝えした通り、国民年金は義務なので支払わなければなりません。
この章では、支払を怠るとどのようなことが起こるか紹介します。
支払を一定期間放置すると、督促・催促の電話がかかってきます。
その際「年金をいつ支払えそうか?」、「なぜ、支払えないのか?」など質問攻めに遭うこともあります。
また、電話も一度だけではなく、年金保険料を支払うまで定期的にかかってくるケースもあるため注意してください。
次の段階では、未納分の納付書が送付されます。
支払締切日より一定期間が過ぎると、「延滞金」が加算された状態の請求書が届くでしょう。
ちなみに、延滞金の割合は国民年金支払年度によって変動しますが、最大で「年14.6%」の延滞金が課せられます。
例えば、平成21年の「14660円」を支払期限日から1年間支払ってなかった場合、延滞金は2140円追加されます。
8年経てば国民年金保険料の金額を延滞金の額が超えるので、支払っていない国民健康保険料は早めに支払いましょう。
納付書が届いても支払わなかった場合は、最悪の場合「資産の差し押さえ」をされます。
代表的な例は「給料」です。
資産の差し押さえとなった場合、給料から滞納額が差し引かれた状態で、あなたの銀行口座に振り込まれるでしょう。
その他にも、「自動車」、「ゲーム機」、「土地」など、資産になりそうなものがあれば差し押さえされる可能性は十分にあります。
この章では、国民年金保険料を支払えないとき、どのような行動をとるのが良いかお伝えします。
支払いでお困りになっている方はチェックしてください。
一番良いのは、放置せずに最寄りの年金事務所へ相談することです。
その際に、「なぜ支払えないか」という理由をしっかり述べることが大切となります。
まずは支払う意志があることを伝えた上で、免除や減免の制度を使えないか相談しましょう。
相談をすれば、いきなり資産の差し押さえをされることもないので安心です(約束通り支払うのが条件)。
免除は、国民年金保険料支払い額を免除してもらうことです。
なお、免除には大きく分けて4種類あります。
平成29年度分の国民年金保険料月額「16490円」を例に見てみましょう。(出典: 日本年金機構 )
4分の1免除は、4120円免除されるため「12370円」の支払です。
条件は「前年の所得額(収入-経費-青色特別控除額)<158万円+(扶養親族等控除額+社会保険料控除額等)」です。
例えば、扶養親族等控除額が5万円、社会保険料控除額が10万円、173万円未満の所得だと、免除が通る可能性は高いでしょう。
半額免除は、8240円免除されるため「8250円」の支払です。
条件は「前年の所得額(収入-経費-青色特別控除額)<118万円+(扶養親族等控除額+社会保険料控除額等)」です。
4分の3免除は、12370円免除されるので「4120円」の支払です。
条件は「前年の所得額(収入-経費-青色特別控除額)<78万円+(扶養親族等控除額+社会保険料控除額等)」です。
全額免除は、その名の通り負担額は0です。
条件は「前年の所得額(収入-経費-青色特別控除額)<(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円」です。
扶養親族等の数が0ならば、所得金額が57万円未満の方に当てはまります。
免除する際は、期間が設けられています。
例えば、将来の年金支払額において、適用したい場合は翌年6月まで。
過去の分については、申請が受理された月からカウントし、2年1カ月までとなっています。
期限付きだということを忘れないでくださいね。
納付猶予制度は、その名の通り支払期間を延ばす制度です。
学生を除いた50歳未満の方で、所得が一定額以下だった場合に使えます。
なお、所得の目安は「全額控除」の場合と同じです。
免除・納付猶予制度には例外もあります。
それが、今から紹介する2つのパターンです。
学生だと、保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
これは、本人の所得<「118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」のケースに当てはまる制度で、ほとんどの学生に適用されます。
ただし、都道府県知事の認可が下りていない学校など、一部除外されるところもあるので要注意です。
失業・退職をした場合でも、特例免除を受けることが可能です。
ポイントは、本人の所得を除外して審査されるということです。
同居している世帯主や配偶者などの所得が一定基準を超えると免除されづらいですが、一人暮らしの場合だと所得が0として扱われるため全額免除されます。
ただし、申請時は失業を証明する「雇用保険受給資格証or離職票」が必要となるので、忘れずに発行してもらいましょう。
免除・猶予制度に必要な用紙はインターネット上 or 役所で手に入れられます。
私のおすすめは、できるだけ役所の職員と記入することです。
なぜなら、郵送の場合だと届くまでに時間がかかりますし、記入漏れ・ミスがあったときに再度修正をした上で提出する必要があるからです。
役所だと、担当者がその場で確認をして、記入ミス・漏れをその場で指摘してくれるためラクでしょう。
待つのが嫌であれば、開庁と同時に入場すると比較的待ち時間も少なくて済むのでおすすめです。
条件に当てはまっているからと言って、免除した金額の請求書が届くわけではないです。
自ら申請しなければ、免除は適用されません。
今すぐ相談したい方は、最寄りの役所へ相談することをおすすめします。
しかるべき期間、請求された金額をきちんと支払って来たけれど、いざ受け取るための方法が分からないという方も少なくはありません。
ここで最も気を付けなければいけないことは、定められた年齢に到達したからと言って、自動的に年金が振り込まれるわけではないということです。
せっかくルールを守って支払い続けていたのに、うっかりもらい忘れて損をすることがないように、年金の受け取り方についてもきちんと把握しておきましょう。
年金が受給開始されるのは、60~65歳になった時点となります。
これは生年月日により開始日が異なるためで、同い年の人が先に貰っていても、同じ時期に受給開始になるとは限りません。
また、60~65歳になった時点でも、所定の条件を満たしていなければ年金を受け取ることはできません。
所定の年齢に達して条件を満たしている場合でも、自動的に年金が受給できるわけではありません。
国(日本年金機構)に対し、自分が年金を受け取る状態になったので支給してくださいと申請しなければ、1円も支払われることはないのです。
このように、国に対し年金の請求を行うことを「裁定請求(さいていせいきゅう)」と言います。
「裁定請求」を行うには、定められた用紙に指定の添付資料を付けて、各自治体の年金事務所で受給手続きを行います。
2005年(平成17年)10月より、年金の加入記録をプリントした「裁定請求書」を送付するサービスが行われていますので、届いた「裁定請求書」に必要事項を記入して提出してください。
気を付けなければいけないのは、たとえ「裁定請求書」が事前に届いていても、提出しなければ年金は受け取れません。
つまり、常日頃から自分がいつから年金を受け取ることができるかの「年月日」を正確に把握しておき、いつでも「裁定請求」ができるように心の準備をしておくことが必要なのです。
ただ、「裁定請求書」は受給開始年齢に達した日「以降」でないと、提出しても受け付けてもらえません。
早まる気持ちをぐっと堪えて、受給開始年齢に達した誕生日「以降」に書類を提出しましょう。
受給対象年齢に達したら「裁定請求」を行いましょう。
その際に必要になるものは、人によって異なる場合もあります。
まずは全ての方が必要となる書類からご紹介しましょう。
「年金請求書」は先ほど登場した事前に送付されて来る「裁定請求書」に「年金請求書(事前送付用)」がありますが、お近くの年金事務所や、年金相談センターの窓口にも備え付けてありますので、必要な場合は貰いに行きましょう。
「戸籍謄本」「戸籍抄本」「戸籍の記載事項証明」「住民票」「住民票の記載事項証明書」のいずれかを用意しておきましょう。
単身者の方の場合、マイナンバーの登録が済んでいれば、これらの生年月日を証明する書類の添付は原則不要となります。
もしマイナンバーを登録していなくても、年金請求書にマイナンバーを記入すれば同様に「戸籍謄本」などの書類の添付は不要となります。
必ず「本人名義」の口座で申請してください。
ご本人のものと分かる名義、カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された預金通帳や、キャッシュカードのコピーでも大丈夫です。
年金請求書に、各種金融機関からの証明を受けている場合はこれらは不要となります。
申請する際には印鑑が必要になります。
受給するための銀行口座に登録している印鑑でなくても構いません。
年金を請求する本人が「厚生年金」への加入期間が20年以上、かつ配偶者または18歳未満の子どもがいる場合は下記の書類が必要となります。
配偶者および、18歳到達年度の末日までの間にある子どもとの続柄を確認するために必要となります。
また、「戸籍謄本」で請求者、配偶者、子どもの氏名や生年月日も確認します。
年金を請求する方と、生計を一緒にしている家族(世帯)全員の住民票生計維持関係の確認のため必要です。
請求者との生計維持関係を確認するために必要です。
「所得証明書」「課税(非課税)」「証明書」「源泉徴収票」などが有効です。
こちらも生計維持関係の確認のために必要です。
義務教育が終了していない子どもに関しては提出不要です。
義務教育以降の学校へ在学している場合、「在学証明書」または「学生証」が有効となります。
年金を請求する本人が「厚生年金」への加入期間が20年未満、配偶者の厚生年金(共済)の加入期間が20年以上の場合は下記の書類が必要となります。
配偶者の年金を請求する本人との続柄や、配偶者の「氏名」「生年月日」を確認するために必要となります。
請求者本人と配偶者との生計維持関係を確認するために、同一世帯に住む方全員分の住民票が必要となります。
年金を請求する方の生計維持を確認するための書類です。
「所得証明書」や「課税(非課税)証明書」「源泉徴収票」などを用意しましょう。
なお、年金を請求する方の状況によって必要な書類は下記の通りとなります。
作成した書類と、準備した提出書類を出して、ようやく年金受給開始への一歩を踏み出せます。
提出先は、お近くの「年金事務所」や街角にある「年金センター」となります。
受け取り資格が発生した誕生日が過ぎれば、「裁定請求」により年金受給の申請を行うということはご理解頂けたと思います。
しかし、うっかりしていたり、持病ですぐに行けなかったなどして、申請が遅れてしまうケースも珍しくはありません。
その場合は、できるだけ早く裁定請求を行ってください。。
遅れてもきちんと請求をすることができれば、受け取り資格発生後から申請した日までの空白の期間分の年金も受給することができます。
しかし、過去に遡って受給できる年金には限りがあります。
それが「年金の時効」と呼ばれており、年金受給の権利が発生してから5年を経過したものは、自動的に消滅してしまいます。
くれぐれも貰える年金が消滅してしまわないように、しっかりと受給対象となる時期を把握しておきましょう。
最後に紹介するのは、未納と免除の違いです。
両方とも満額払ってない状態を指しますが、意味はだいぶ違います。
違いを理解して、年金支給されないことのないようにしましょう。
未納とは、年金を支払わなければならないのに放置している状況です。
分かりやすく言うと、年金事務所から督促があったのに、何も対応していないことを指します。
免除と違って何も書類を出していない状況なのです。
また、免除制度(4分の1、半分、4分の3)を利用しても、残りの金額を支払っていない状況も「未納」となります。
未納は年金支払期間に含まれないからです。
それに対して免除は、支払期間に含まれます。
例えば、平成20年1月〜30年1月の10年間を例に考えてみましょう。
10年間全て支払 or 免除申請をしている状況だと、10年以上支払っていることになるので年金の受給資格はあります。
しかし、一度でも未納があると年金支払期間は10年未満となるので1円も受給されません。
その結果、支払う余裕がなくても免除制度は利用した方が良いのです。
免除すると支払金額は多少安く済みますが、年金支給額は減ります。
満額支払時と比べ、全額免除だと 8分の4 、4分の1免除だと 8分の5 、半額免除だと 8分の6 、4分の3免除だと 8分の7 の支給額となります(平成21年3月分以前に支払った国民年金保険料は異なります)。
満額支払った人の年間支給金額が「約78万円」だとすれば、全額免除の場合「約39万円」まで減るということです(平成29年度実績分の場合)。
少しでも年金支給額を増やしたい方は追納制度を使い、満額支払うことをおすすめします。
年金の種類は、個人事業主、自営業者、無職、専業主婦を中心とした「国民年金」。
また、会社員、公務員を対象とした「厚生年金」があります。
国民年金の場合は、毎月の支払額「16490円」。
厚生年金の場合は「給料×18.3%」で支払額が計算されるため、給料が増えるほど支払額は増えます。
年金を支払わないまま放置すると、督促の電話・ハガキと始まり、最悪の場合「資産の差し押さえ」を喰らってしまうことがあります。
現在は、年間所得が300万円以上の人を中心に差し押さえが行われている状況です。
仮に支払えない場合は、免除・執行猶予制度が使えないか役所へ相談するようにしてください。
年金は、私たちが老後の生活を送るために大切な一つの制度です。
年金の支払いは、国民の義務となっているので支払わなければなりません。
65歳以降の生活を少しでも楽にするためにも、年金を支払うことをおすすめします。
2020年08月18日 | FULL HOUSE運営メディアに「Google Map」の情報が追加されました |
2020年06月05日 | FULL HOUSE運営メディアに「キーワード検索」が実装されました |
2020年04月16日 | グルメメディア「はらへり」、"テイクアウトや宅配が利用できるお店の特集"と"コロナに苦しむ飲食店の応援キャンペーン"を開始 |
2020年02月03日 | 【祝】株式会社FULL HOUSEはお洒落なリノベ一軒家にオフィスを移転しました! |
2019年11月13日 | 株式会社FULL HOUSE、飲食費を支給する「グルメ手当」と美容費を支給する「コスメ手当」を導入 |
ランキング(37) |
転職(79) |
面接(52) |
就活準備(119) |
人事/採用(82) |
スマホアプリ(56) |
iPhoneアプリ(56) |
Androidアプリ(56) |
出会い系/婚活/マッチング(39) |
恋愛/デート(37) |
ゲーム(13) |
アニメ(11) |
洋楽(4) |
映画(7) |