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個人事業主は青色申告特別控除で節税しよう!青色申告の条件や申請方法、必要な帳簿など






個人事業主だったら、一度は聞いたことがあるであろう「青色申告」。
しかし「確定申告」や「白色申告」と何が違うのか分からない方もいるのではないでしょうか?

筆者も、現在では青色申告を利用していますが、個人事業主になりたての頃は違いが分かりませんでした。

青色申告を利用して一つ言えるのは、節税できてとても助かっているということです。
初めは難しく感じますが、慣れるとスムーズに対応できます。

今回は、青色申告の条件や申請方法、必要な帳簿について詳しく紹介します。
税額を少しでも減らしたい人は必見です!

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【目次】個人事業主は青色申告特別控除で節税しよう!青色申告の条件や申請方法、必要な帳簿など

 

確定申告、白色申告、青色申告の違いを見てみよう!

確定申告とは?

白色申告とは?

青色申告とは?

青色申告で確定申告を行うときの注意点とは?

1.「所得税の青色申告承認申請書」の提出

2.帳簿を付ける必要がある

3.確定申告で使った資料などの保管も必要

4.「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかの所得がある人のみ

5.確定申告期間内に提出する

青色申告内で2つの控除額が設定されている理由

10万円控除コース

65万円控除コース

紙やエクセルで会計処理をするのが面倒な場合は、会計ソフト(サイト)を使うのもアリ!

1.トップクラスの知名度を誇る老舗会計ソフトメーカー!「 弥生会計 」

2.クラウド会計ソフトと言えば「 freee 」

まとめ

青色申告は、節税者の味方!

会計ソフトを使って効率化を図ろう!

 

確定申告、白色申告、青色申告の違いを見てみよう!

 

考える人間

 

まず初めに、 確定申告、白色申告、青色申告。

これら3つの用語の違いについて簡単に説明します。

法人、個人問わず、個人事業主であればかかわることも多いので、まずは言葉の意味と定義を理解しましょう。

 

確定申告とは?

 

確定申告は、1年間の所得税を計算し報告することです。

毎年2月16日~3月15日の間(土日祝日の場合は日にちがズレます)に期間が設定されています。

「確定申告書類」や「e-tax」で売上や経費、控除額などを記入します。

 

その後、最寄りの税務署に確定申告書類を提出(郵送可)するかインターネット上で申告すれば完了です。

なお「白色申告」と「青色申告」は、確定申告をするときの各パターンだと考えると分かりやすいでしょう。

 

参考記事: 個人事業主必見!確定申告の方法、期限や必要書類を解説。医療費などの控除を利用し、所得税や住民税を節税しよう!

 

白色申告とは?

 

白色申告は、言ってしまえば確定申告をするときの通常パターンです。

事前に申請をする必要もなく、青色申告と比べ税務署へ提出する書類も少ないため楽でしょう。

 

ただし、青色申告のように特別控除はないです。

課税所得が低い場合は、節税出来る金額は少なくなりますが、白色申告でも良いかもしれませんね。

 

青色申告とは?

 

青色申告のメリットは「10万円」か「65万円」いずれかの控除を利用できることです。

そのため白色申告時と比べ、所得税額・住民税額ともに数万円程度安くなる場合も。

他にも赤字を3年間繰り越せたり、自分が開業した会社で家族が働いている場合は、家族へ渡す給与を経費化出来たりといったメリットがあります。

 

 

青色申告で確定申告を行うときの注意点とは?

 

ビックリマーク

 

読者のなかには、青色申告をやってみたいと思った人もいるはず。

しかし、青色申告で確定申告をする上にあたっての注意点もあります。

ここをしっかり見ておかないと、青色申告特別控除の特典が受けられない可能性もあるので要チェックです!

 

1.「所得税の青色申告承認申請書」の提出

 

青色申告での確定申告を行う前に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければ、青色申告特別控除の特典を利用できません。

この書類は、納税地や氏名、生年月日、職業、屋号などを記入する用紙で税務署へ提出します。

ただ、書類の提出期限が決められているので下記をご覧になってください。

 

例.【新規開業をして、次の確定申告から青色申告を使いたい】

 

・1月1日から15日の間に開業したケース

→開業した年の3月15日までに提出すればセーフ!

(3月16日以降の提出だと、次の確定申告は白色申告になる)

 

・1月16日以降に開業したケース

→開業した日付から2カ月以内に提出すればセーフ!

(開業した日付から2カ月以上経ってからの提出だと、次の確定申告は白色申告になる)

 

例.【既存の個人事業主が、白色申告していたけれど青色申告に変更したい】

 

→3月15日までに提出すれば、次の確定申告から青色申告が利用できる!

(3月16日以降の提出だと、次の確定申告は白色申告になる)

 

なお「所得税の青色申告承認申請書」は1度提出すれば、次年度以降は提出する必要がありません。

 

2.帳簿を付ける必要がある

 

帳簿とは、主に売上や経費、入出金などを記録するものです。

帳簿を付けないと、青色申告での確定申告は認められません。

 

控除される金額によって条件が違うので、次の章で詳しく説明します。

なお、帳簿用紙は市販でも販売してますし、エクセルで作成したものを使うのも可能です。

 

3.確定申告で使った資料などの保管も必要

 

帳簿や領収書など、確定申告で利用した「帳簿」、「決算関係書類」、「現金預金取引等関係書類」資料については7年間の保管が必要です(その他の書類は5年)。

確定申告の処理が終わったからといって捨てないようにしましょう。

白色申告についても保管義務はありますが、青色申告と条件は異なります。

 

4.「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかの所得がある人のみ

 

3つの所得のうち、いずれか1つ以上当てはまれば青色申告を利用することが可能です。

つまり、会社員でも副業でこれらの事業を行っていれば、青色申告が使えるということです!

ただし、課税所得が10万円にも満たない場合は節税効果も少ないのでご注意を。

 

5.確定申告期間内に提出する

 

さきほども話しましたが、確定申告期間は原則「2月16日~3月15日」とお伝えしました。

この期限内に提出しないと、青色申告特別控除が反映されません…。

 

提出期限が1日でも遅れると「アウト」です!(郵送の場合は、3月15日の消印が付いていればOK)

とても重要なので覚えておきましょう。

 

 

青色申告内で2つの控除額が設定されている理由

 

線路

 

序盤でもお話ししましたが、青色申告の控除額は「10万円」と「65万円」の2パターンあります。

これらの違いを極端に言うと「手間」の違いです!

先にお伝えすると、65万円控除の方が少しだけ作業が多いかもしれません。

 

しかし、作業内容が多い分控除額も65万円に跳ね上がります!

「10万円」、「65万円」の各控除条件について見てみましょう。

 

10万円控除コース

 

控除額が10万円で大丈夫な人は、こちらをご覧になってください。

注意点は2つです!

 

1.簡易簿記による記帳が必要となる

 

簿記には「簡易簿記」と「複式簿記」の2種類があり、記帳方法が簡単な方を「簡易簿記」と呼びます。

これは、いわゆる家計簿のようなものをイメージしていただくと良いです。

 

使った金額分を、帳簿へ記入していくだけなので比較的楽です。

また、使う帳簿は主に下記の5種類となります(取引内容によっては、追加で必要な帳簿も出てきます)。

 

現金出納帳

 

現金出納帳は、現金に関する取引実績があった際に記帳します。

下記に具体例を記載しましたので、参考にしてみてください。

 

例.10月1日に100円切手1枚を郵便局で現金購入した場合の記入方法

 

  • 「月日」の欄に取引が発生した日(10月1日)
  • 「科目」の欄に勘定科目(通信費)
  • 「摘要」の欄にどこで何をいくつ購入したか?(郵便局 切手@100×1)
  • 「支払金額」の欄に使った金額(100円)

 

なお、現金に関する取引内容は比較て多いので要チェックです!

 

経費帳

 

経費帳とは、経費として発生したものを勘定科目ごとにつくった帳簿を指します。

主な勘定科目は下記の通りです。

 

  • 販売費
  • 一般管理費
  • 水道光熱費
  • 新聞図書費
  • 通信費
  • 雑費   etc

 

なお、経費帳へ記入する際は「取引日」と「摘要」と「金額」を入力すればOKです。

 

買掛帳

 

買掛帳は「買掛金」が発生する取引内容を記帳する帳簿です。

主に、下記の取引が発生した際に記入します。

 

  • 取引先から掛けで仕入したとき
  • 掛けで仕入れたが、取引先へ返品したとき
  • 掛けで仕入れたが、買掛金から値引きをしてもらったとき
  • 買掛金を(現金・手形で)支払ったとき

 

取引実績を記入する際は「取引日」と「品名」と「金額」を記入すればOKです!

なお、返品や値引きが発生した項目は「赤字」で記帳することも覚えておきましょう。

 

売掛帳

 

売掛帳は「売掛金」が発生する取引内容を記帳する帳簿です。

主に、下記の取引ケースが発生した際に使います。

 

  • 取引先へ掛けで販売したとき
  • 掛けで販売したが、返品されたとき
  • 掛けで販売したが、売掛金から値引いたとき
  • 売掛金を(現金・手形で)回収したとき

 

記入方法は買掛帳とほぼ同じで、返品や値引きの際も赤字で記帳します。

 

固定資産台帳

 

固定資産台帳は減価償却費が発生する「固定資産」にかんする取引実績を記帳する台帳で、各固定資産ごとに帳簿を作成します。

なお、ここでいう固定資産とは主に「建物」、「車両運搬具」、「機械装置(パソコン他)」などを指します。

固定資産の購入をした際は、速やかに下記の項目を記帳しましょう。

 

・取得年月日
・所在
・耐用年数(何年持ちそうか?)
・償却方法(定額法or定率法)
・償却率(それぞれ異なります)

 

上記は、減価償却費の計算をする際に必要です。

 

また、取引実績を記帳する際は「取引年月日」と「摘要」、「金額」を記入します。

ただ、固定資産の購入や改修、減価償却以外ではほとんど使わないため出番も少ないでしょう。

 

5つの帳簿を詳しく紹介しましたが、お伝えしたのはあくまで書き方のサンプルです。

帳簿の形式によって、項目名が違う場合もあるのでご確認ください。

さらに、簡易簿記では「発生主義」か「現金主義」かも選べるので、得意な方で記帳してみると良いでしょう。

 

2.損益計算書の作成

 

損益計算書も作成しなければなりません。

これは、費用と収益の勘定科目を使って作成した財務諸表で、経営成績が分かる表になっています。

 

一言で言えば、赤字か黒字かを見る表です。

ちなみに、収益の勘定科目は下記のようなものがあります(費用の勘定科目一例については、経費帳の欄でご確認ください)。

 

  • 売上
  • 固定資産売却益
  • 有価証券利息
  • 受取利息  etc

 

なお、損益計算書を作成するときの注意点としては「当期」の費用のみ計上するということです。

例えば、2017年8月1日分~2018年7月31日分の事務所の家賃を12万円(12か月分)支払ったとします。

 

確定申告の対象期間が2017年1月1日~12月31日となっている場合、2017年8月~12月分の5か月分。

つまり「5万円」のみを当期で費用計上し、残りの7万円は翌年度の経費とする形です。

 

65万円控除コース

 

65万円を控除したい方はこちらのコースです。

10万円コースとは若干違うので、要チェックです!

 

1.複式簿記での記帳

 

10万円コースと違い、複式簿記での記帳が原則となります。

簡易簿記は家計簿のように数字を入れる感じでしたが、複式簿記は「仕訳」を作成し会計処理します。

仕訳の形は下記のパターンになります。

 

(借方)勘定科目 ○○円 (貸方)勘定科目 ○○円

 

また、勘定科目は「資産、負債、純資産、費用、収益」の5種類に分かれます。

「資産、費用の増加と負債、純資産、収益が減少する」場合は借方へ。

 

「資産、費用の減少と負債、純資産、収益が増加する」場合は貸方へ記入します。

難しく感じるかもしれませんが、イレギュラーが発生しない限りは取引パターンもほとんど変わらないので慣れると簡単です。

 

2.損益計算書の他に貸借対照表の作成もある

 

65万円コースでは、貸借対照表の作成も必須です。

貸借対照表とは財政状態を示した表で、「資産、負債、純資産」の勘定科目の金額をまとめたものです。

なお、翌年度分にまたがる「費用・収益」については「前払、未収(資産)」、「未払、前受(負債)」のいずれかを使い貸借対照表上に反映させます。

 

 

紙やエクセルで会計処理をするのが面倒な場合は、会計ソフト(サイト)を使うのもアリ!

 

パソコン

 

どうせなら、65万円控除コースを利用したいですよね!?

だけど、複式簿記で帳簿を作成するのは面倒…。と感じた人もいるのではないでしょうか。

 

そんな方におすすめするのが、会計ソフト(サイト)の利用です!

これを利用すれば、会計知識が豊富でない方も、手書きと比べ短時間で作成できます。

2つほど有名サービスをご紹介します。

 

1.トップクラスの知名度を誇る老舗会計ソフトメーカー!「  弥生会計  」

 

弥生会計の名前を聞いたことがある人も多いと思います。

それもそのはず!

およそ3人に2人は弥生製品を使っていると言われるぐらいポピュラーな商品です。

しかも、操作や製品のサポートはもちろんのこと、業務の相談もできたりと、いろいろなサービスも付いています!

 

その他にも、仕訳を入力すれば、財務諸表や帳簿などが自動で作成されるので、初心者の人にも使いやすいでしょう。

さらに、ソフトをパソコンに直接インストールするタイプと、クラウド上で作業するタイプの2パターンあり好きな方を選べます。

安心丁寧なサポートを受けながら、使用してみてはどうでしょうか?

 

2.クラウド会計ソフトと言えば「  freee

 

クラウド会計を有名にした会計ソフトと言えば「freee」です!

freeeの公式ホームページには、クラウド会計ソフトシェアNo1と記載されています(2016年2月調査分)。

 

数年前までは、会計ソフトをパソコンにインストールするのが主流でした。

しかし、「freee」のおかげでクラウド上で会計を行う新たな形が世の中へ浸透したと言っても過言ではありません。

「freee」では、仕訳を自動で作成するサービスや資金繰りを分析する機能も提供しており、確定申告以外の場面でも役立ちます。

無料体験も実施中なので、経理作業に悩んでいる方は一度利用してみてはどうでしょうか?

 

 

まとめ

 

青色申告は、節税者の味方!

 

青色申告をすれば、最大で65万円の控除額が付きます。

すなわち、納税額も安くなるということです。

もちろん、白色申告と比べルールは細かいですが、少しでも手元にお金を残したい人は使うべきでしょう。

 

会計ソフトを使って効率化を図ろう!

 

手作業だと、青色申告は正直面倒な作業です。

そこで、会計ソフトを使って作業することをおすすめします。

ただ、経理作業を丸投げしたい場合は、税理士へ任せるのも一つの手です。

 

白色申告と比べ青色申告はかなり手間ですが、慣れれば当たり前の作業になります。

節税額を増やしたいと考えている方は、ぜひ青色申告を利用してみてはいかがでしょうか。

 

※本記事に掲載した内容は、2017年8月の執筆時点のものです。


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