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戒告とは「かいこく」と読みます。
冒頭でもお話ししたとおり、懲戒(ちょうかい)、または懲戒処分と呼ばれる中の一つです。
戒告についてお話しする前に、大本となる「懲戒」についてお話ししておきましょう。
本来「戒告」を含む「懲戒」とは、公務員の方の職務上に起こった「義務違反」に対する処分を指しています。
もともとは「譴責(けんせき)」と呼ばれていました。
しかし、現在では公務員の方のみならず、一般企業にお勤めの方でも「戒告」や「懲戒」の言葉を用いるようになりました。
懲戒には戒告意外に、「免職」「降任」「停職」「減給」とあり、一番最後に出てくるのが「戒告」となります。
一番最後に登場するということでお察していただけるでしょう。
戒告は懲戒の中で最も軽い処罰として扱われています。
職務上に起こった「義務違反」とは主に、過失や失態、非行などをさしています。
これらの義務違反を戒めるために「懲戒」処分がおこなわれるのです。
懲戒処分には「免職」「降任」「停職」「減給」、そして今回お話しする「戒告」と5種類あります。
それぞれの意味は以下のようになります。
これらは「国家公務員法」によって定められています。
先にもお話ししているように「戒告」がもっとも軽い処分となります。
ちなみに停職の場合は、国家公務員であれば最低1日、最高1年までと定められています。
減給に関しては、国家公務員の場合は「人事院規則」により期間は最高で1年、減給される金額は俸給の20%以内と定められています。
公務員の中でも職務が特殊になる「警察官」の場合は、一番重いとされる「免職」以外の処分であっても、それ以降の昇進は不可となります。
そのため「警察官」の場合は、懲戒処分を受けた時点で依願退職するのが一般的です。
「免職」「降任」「停職」「減給」「戒告」にまでは至らないけれど、不問にすることは適当ではない場合もあります。
その場合は懲戒処分よりも軽い処分を科すケースもあります。
この3つがそれらの軽微な処分として一般的です。
口頭注意に関しては、省略して「注意」と呼ぶこともあります。
訓告は「訓諭(くんゆ)」や「訓戒(くんかい)」と呼ばれることもあります。
この「訓告」については軽微な処分として扱われていますが、三回累積されると戒告一回分相当の不利益をこうむることとなります。
3つの処分に関しては懲戒処分とは異なりますので、 履歴書 の賞罰欄に記載する義務はありません。
当然、経済的な損失を伴うこともほとんどありません。
内容をきちんと理解していれば間違えることはないのですが、曖昧な知識だけではこの二つは間違えやすいものとしてあげられます。
ここまでの話ですでにお分かりのとおり、この二つの決定的な違いは、組織内での処分かそうでないかの違いです。
訓告は組織内で処分が完結するため、対外的に起こったなんらかの事情を説明する必要はありません。
しかし、懲戒処分となる「戒告」には、履歴書の「賞罰」の項目に必ず記載する義務があります。
実は公務員の場合、「国家公務員法」には訓告についての定めはありません。
ですが、慣例として一般企業でおこなわれるものと同じく、訓告は「戒告」よりも軽い処分として認識されています。
一般企業でも公務員であっても、訓告は懲戒処分ではないということになります。
戒告にまつわる、懲戒処分やそれよりも軽微な処分などについてお話ししました。
ここからは、戒告を受けるということは、どのような状況でおこなわれるのか、戒告を受けることで起こる影響についてお話ししましょう。
懲戒処分は必ず記録に残ります。
また、自身でも履歴書の賞罰などに必ずその旨を記載しなければなりません。
しかし、戒告は必ずしも書面で通知されるわけではありません。
口頭で戒告を与えられることも珍しくはないのです。
ただ、口頭であってもその懲戒処分は必ず記録に残されます。
書面のような形に残る物が無い場合でも「戒告」であればれっきとした懲戒処分となります。
一般的には口頭で戒告を与えるよりも文章の方が多いです。
「戒告書」と明記された文書がそれに当たります。
そこには、なぜ戒告になったのか、その原因となる非違行為(非法行為や違法行為)について正確に記載されています。
そして、その事象について反省を促されることとなります。
受け取った「戒告書」には、戒告処分となる本人が、署名と捺印をすることが一般的とされています。
戒告処分は「懲戒処分」の中で最も軽い処分ですが、先にもあげたように警察官の場合は「戒告」であっても懲戒処分を受けると依願退職をするのが一般的です。
これは自衛官でも同じように扱われており、重要で特殊な職務に係る国家公務員にとって「戒告」「懲戒」とはそれだけ大変なことなのです。
もちろん、警察官や自衛官のみならず、それ以外の役職の公務員であっても悪い影響を被ることは免れません。
場合によっては最も軽い処分である「戒告」であるにもかかわらず、退職だけでは済まず、退職した後にも悪い影響を及ぼすこともあるのです。
基本的に「懲戒処分」に含まれる「戒告」をはじめとする処分は、公務員が対象とされています。
そのために法律で処分についての詳細が定められています。
しかし、これが一般企業となると話が少し変わります。
一般企業の場合は「戒告」をはじめとする「懲戒処分」に対する法律が定められていません。
法律で定められていませんが、どこの企業でも就業規則にはっきりとどのように処分するかは明記されてるはずです。
国の法律では定められていませんが、企業が定める法律とも呼べる「就業規則」に則って処分を行います。
会社側は、この就業規則に基づき、従業員などに周知を行ってから処分を下さなければなりません。
そうでなければ、懲戒処分に匹敵する行為を従業員が行ったとしても、処分が無効になってしまうケースもあるのです。
一般企業の場合の懲戒免職は
上から順番に重い処分となります。
ご覧のとおり、一番下にある「戒告」は、公務員の方と同じく、一番軽い処分とされています。
公務員の方との違いは、公務員の場合の最も重い処分となる「免職」が「解雇」となる点です。
しかし、現状の一般企業では、よほどの不利益が無い限り「戒告」をはじめとする懲戒処分にまで至るケースは少ないと言われています。
戒告とはどのようなものなのか、戒告をはじめとする懲戒処分についての知識、そしてそこから起こる影響についてお話ししました。
公務員の方の場合は最も軽い処分となる「戒告」でも大変なダメージを受けることになります。
人事考課や昇給査定、賞与査定などに大きな影響を及ぼすのは当然のことで、そこからさらに周りの評判にも悪影響を及ぼします。
その結果、最終的には転職するしかない状態に追い込まれることも少なくはありません。
そして、戒告をはじめとする懲戒処分は、公務員だけでなく一般企業で働く方にも関係ない話ではありません。
法の定めがなかったとしても、周りへの評判や評価に悪い影響が出ることは否めません。
そのようなことにならないよう、たとえ一番軽い処分となる「戒告」であっても、その処分を受けることが無いように日々を送りましょう。
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