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個人事業主必見!確定申告の方法、期限や必要書類を解説。医療費などの控除を利用し、所得税や住民税を節税しよう!






1年間の納税金額を決める申告が「確定申告」です。
個人事業主や高所得のサラリーマンなどは確定申告を行わなければなりません。

筆者もフリーランスのWebライターなので、毎年確定申告は行っています。

中には確定申告を行わない人もいますが、場合によっては「脱税行為」とみなされ逮捕されるケースも。
また、正しく確定申告することで、節税効果が見込めることもあります。

元経理職の筆者が、確定申告の概要や必要書類、控除項目などを解説します。
確定申告書類の書き方が分からず困っている方は、ぜひ参考にしてください。

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【目次】個人事業主必見!確定申告の方法、期限や必要書類を解説。医療費などの控除を利用し、所得税や住民税を節税しよう!

 

確定申告の概要

確定申告は1年間(1月1日~12月31日)の収入や費用を基に次年度の納税金額を決める手続き

確定申告期間は、原則2月16日~3月15日(祝全日)

青色申告と白色申告の違いは?

1. 届け出の有無

2. 節税の有無

3. 帳簿の付け方の違い

確定申告と年末調整の違いは?

確定申告をする必要がある人とは?

経営者・フリーランス

給与収入以外の所得が1年(1月1日~12月31日)の間に20万円以上あった会社員

年度の途中で退職をした人

確定申告で必要な書類

確定申告書(AorB)

控除証明書類

支払調書

マイナンバーカード

確定申告で抑えておきたい控除・還付内容

1. 医療費控除

2. 社会保険料控除

3. 生命保険料控除

4. 小規模企業共済等掛金控除

5. 青色申告特別控除

6. ふるさと納税

確定申告の手続きは、どこで行えば良いか?

税務署(国税局)

特設会場

インターネット上

1人で確定申告書類の作成を行うのが不安な人は、専門家の力を借りよう

1. 税務署員

2. 青色申告会

3. 税理士と顧問契約を結ぶ

確定申告の流れをおさらいしよう

1. 確定申告に必要な書類の準備

2. 確定申告書の準備

3. 申告書の作成

4. 申告期間中に書類を提出

5. 納税

確定申告を終えた後に修正したい場合は?

確定申告期間内の修正

確定申告期間外の修正

確定申告を行わなかったらどうなるか?

黙っていても、税務署にバレる可能性は高い

数年間確定申告を行わないと、納税額が膨らむ可能性も

最悪の場合、逮捕されることも…

まとめ

控除項目をフルに使って節税をしよう

確定申告をする際は、専門家の力を借りるのがベスト

確定申告を行わないと、余計な税金がどんどんかかるので要注意

 

確定申告の概要

 

書類

 

まず初めに、確定申告の概要について説明します。

確定申告について詳しく知る前に、大枠を理解しておきましょう。

 

確定申告は1年間(1月1日~12月31日)の収入や費用を基に次年度の納税金額を決める手続き

 

確定申告は、次年度の健康保険料、所得税、住民税などの納税金額を決める手続きです。

例えば、1年間の収入額「300万円」、経費「100万円」、控除額「50万円」だとしたとき、健康保険料は「300(収入)-100(経費)」の所得金額、所得税と住民税は「300(収入)-100(経費)-50(控除額)」の課税所得金額を基に計算されます。

算出された金額が大きくなるほど税負担額も大きくなります。

つまり、収入が多くても経費や控除額も多ければ税負担額も減少するのです。

 

確定申告期間は、原則2月16日~3月15日(祝全日)

 

確定申告は、毎年2月16日~3月15日と設定されています(確定申告期間開始・終了日が土日祝日の場合、期間はズレます)。

なお、確定申告期間を過ぎた場合でも「期限後申告」として手続きを行うことも可能です。

しかし、その場合は控除が受けられなかったり、納税額が増額する恐れもあるので、期間内に確定申告を行った方が良いでしょう。

 

 

青色申告と白色申告の違いは?

 

kakutei

 

確定申告は「青色申告」と「白色申告」の2種類に分かれています。

自分はどちらの確定申告を選べば良いのか、必要となる書類は何か、何が経費として認められるのかなど、それぞれの違いを説明していきます。

 

青色申告と白色申告の違いはいくつかありますが、その中でも特に注目するべき点が3つあります。

 

1. 届け出の有無

 

青色申告は事前の届け出が必要ですが、白色申告は届け出が必要ありません。

青色申告を行いたいと考えている場合は、その年の申告期間が終了するまで、つまり3月15日までに青色申告の申請を届け出る必要があります。

また、個人事業主として新規開業した場合や、元々あった事業を相続した場合には、原則として業務が開始された日から2か月以内に青色申告の申請を行うことが求められています。

 

届け出を行うためには、「青色申告承認申請書」と「開業届」という2種類の書類を税務署に提出する必要があります。

「書類の記入が難しそう」や「時間がかかって面倒臭そう」といった理由から、青色申告承認申請書や開業届の提出を後回しにしてしまいたい・・・なんていう方も多いかもしれません。

ですが、実は期日までに青色申告の届け出をせず、青色申告を行うチャンスを逃してしまうと、節税面で得られる特典を受けることができなくなってしまいます。

 

2. 節税の有無

 

その節税面での特典の有無が、青色申告と白色申告の2つ目の大きな相違点です。

青色申告には、白色申告では受けることができない節税の特典があるので、支払う税金を少しでも少なくして収入を増やしたいと考えている方にオススメです。

 

特典の例として「青色申告特別控除」と呼ばれる控除があり、業務上の経費に対して最高で65万円の控除を受けることができます。

例えば、自宅をオフィスとして使用する場合、白色申告では家賃や光熱費などを経費として計算するのが難しいのに対して、青色申告であれば家賃や光熱費が業務に必要なものであると認められ、経費として計算されやすくなっています。

 

もう1つの特典は、家族への給料を経費にすることが可能というものです。

こうすることで、家族で経営している事業では家族へ支払う給料を経費として計算することができるので、納める税金額を抑えることができます。

また、赤字の繰り越しを行うことも可能で、最長で3年間は赤字を繰り越すことができるようになっています。

上記のような節税のメリットが青色申告の大きな魅力と言えるでしょう。

 

3. 帳簿の付け方の違い

 

青色申告と白色申告の3つ目の大きな違いは、青色申告の帳簿付けには単式簿記もしくは複式簿記を使用するのに対し、白色申告の帳簿付けには単式簿記のみを使用するという点です。

名前からイメージができるかもしれませんが、単式簿記の方が複式簿記よりも記入が比較的簡単です。

先ほどご説明したように、青色申告には最高で65万円の控除が認められますが、これは複式簿記で帳簿をつける場合のみ受けられる特典です。

そのため、「とにかく帳簿を簡単につけたい」という方には白色申告を、「帳簿をつけるのに手間はかかるけど節税したい」という方には青色申告をそれぞれをオススメします。

 

 

確定申告と年末調整の違いは?

 

kakutei

 

毎年、年の瀬が近づいてくるにつれて、「年末調整」という言葉を耳にしている方が大勢いらっしゃると思います。

特に自営業ではなく企業に勤めている方は、毎年、年末調整のために書類にサインをするなどの手続きを行っているはずです。

そんな年末調整と確定申告の違いは何なのか、みなさんはご存知でしょうか?

 

多くの企業で毎月支払われる給料は、税金が天引きされた金額が支払われています。

ですが、1月から12月にわたって事前に給料から源泉徴収される税金額はあくまでおおよその金額なので、実際に従業員が支払わなければいけない正確な税金額の間で過不足が生じる場合があります。

そこで、年末調整を行うことで、社会保険料や生命保険料などの保険料、配偶者控除などの扶養控除、住宅ローンなどにかかった費用を控除対象として計算し、もし1年間で税金を実際に支払うべき金額よりも多く支払いすぎていた場合は、余剰額を還付してもらうことができるのです。

 

そのため、年末調整は毎月給料をもらっている企業勤めの人たちやアルバイトの人たちが対象となっており、個人事業者は年末調整を行うことは基本的にありません。

反対に、企業に勤める人たちは、年末調整に加えて確定申告も行う必要があるケースがあります。

それはどういった場合か、以下で簡単にまとめました。

 

  • 本業とアルバイト先など、2か所以上から給料の受け取りが発生している場合
  • 1年間の給料が2,000万円を超えている場合
  • 副業など、給料以外で得た収入が20万円以上である場合
  • 初年度の住宅ローンやふるさと納税など、年末調整の対象にならないものの控除を希望する場合
  • 年末調整までに書類の準備が間に合わなかったものや控除をし忘れたものの控除を希望する場合

 

 

確定申告をする必要がある人とは?

 

考える人

 

実際に確定申告を行う必要がある、主な対象者を紹介します。

 

経営者・フリーランス

 

まずは、会社に属していない経営者やフリーランスです。

現代では、会社員として働くのを辞め独立している人も増えています。

会社社長、フリーライター、フリーインストラクターなど職業はさまざまです。

 

給与収入以外の所得が1年(1月1日~12月31日)の間に20万円以上あった会社員

 

会社員としてもらっている給料以外の所得が、1年間で20万円以上あった場合も確定申告は行わなければなりません。

「家賃収入」、「株の売買収入」、「保険の満期金」などがあります。

 

例えば、保険の満期金100万円もらったことを隠したとしても、保険会社側で契約者に満期金を渡したことを確定申告で手続きしています。

さらに、最近では契約書類などにマイナンバーの記入をしなければなりません。

その結果、脱税していることが見つかる確率も上がるので、正直に申告した方が良いでしょう。

 

年度の途中で退職をした人

 

会社を辞めた人も、確定申告対象者です。

企業に長年勤めていると、担当者が代わりに確定申告、年末調整を行っているので何もする必要はありません。

しかし、退職をすると働いていた企業で源泉徴収をやってもらえないので、自分で確定申告をする必要があります。

また、1年(1月1日~12月31日)の間で2か所以上の企業で働いていた場合も、確定申告を行わなければならないので注意しましょう。

 

 

確定申告で必要な書類

 

書類

 

それでは、実際に確定申告で準備すべき書類について紹介します。

 

確定申告書(AorB)

 

まず必要になるのが、確定申告書(AorB)です。

どのような収入があるかで、使用する用紙は変わります。

 

確定申告書Aを使う人とは?

 

確定申告書Aは、下記収入をもらっている人が利用します(下記収入以外の所得がある人は確定申告書Bを使います)。

 

  • 給与所得→会社の従業員としてもらっている給料
  • 雑所得→副業で得た所得(例.執筆料、デザイン料など)
  • 一時所得→年金、保険の満期金など
  • 配当所得→株の配当など

 

主に、会社員やアルバイト・パートの人が対象になります。

 

確定申告書Bを使う人とは?

 

確定申告書Bは事業所得が発生している人。

つまり、会社の従業員として働いていない「個人事業主」が使う場合がほとんどです。

ただ、なかには事業所得と同時に雑所得や配当所得など、確定申告書Aで紹介した所得が発生するパターンもあると思います。

その場合も、確定申告書Bを使うのが基本です。

 

控除証明書類

 

確定申告をする際には、医療費控除、生命保険料などいろいろな控除項目が設定されています。

ただ、納税額に控除額を適用してもらうには「控除証明書」が必要です。

これがないと、確定申告時控除は認められなくなります。

控除の種類については、のちほど詳しく説明します。

 

支払調書

 

支払調書とは、源泉徴収税額として控除された金額が載っている書類です。

取引先から報酬をもらう際、源泉徴収税額控除後の報酬が支給される場合もあります。

例えば、取引先から源泉徴収税額を5000円控除されたとすれば、納付予定の所得税額から5000円控除されるのです。

しかし、所得税額から控除されるには、確定申告書を提出する際に証明しなければなりません。

すなわち、源泉徴収されたことを証明する紙「支払調書」を確定申告書と一緒に提出する必要があるのです。

 

マイナンバーカード

 

マイナンバーは、個人番号12ケタを確定申告書類に記入する必要があります。

そのため、確定申告書を記入する際には、事前に準備しておいた方が良いです。

外出先で確定申告を行うとき、マイナンバーの個人番号が分からないと、確定申告の提出を受理してもらえないこともあるので要注意です。

 

 

確定申告で抑えておきたい控除・還付内容

 

お金

 

ここからは、確定申告で抑えておきたい控除内容をいくつか見ていきましょう。

控除・還付を申請すれば納税額も安くなるのでチェックをおすすめします!

 

1. 医療費控除

 

医療費は1年間で10万円を超えた分に関して、所得額から控除されます。

医療費とは、病院の診察料だけではなく医薬品類、病院へ行く際にかかった交通費なども医療費控除の対象です。

ただ交通費については、請求書が発行されない場合もあると思います。

 

ICカードを使っている人は、その履歴を印刷してください。

もし、履歴すら印刷できない場合は、使った金額や日時、人数、用途などをエクセルに入力したり、紙に書き保存しましょう。

また、出産にかかった費用や保険診療外医療費など、医療費控除の対象外になるものもあるため要注意です。

 

セルフメディケーション税制が(平成29年1月1日~平成33年12月31日まで適用)

 

医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」も設定されました。

これは、ドラッグストアで医薬品を購入した際、1年間で1万2千円を超えた分について所得額から控除される制度です。

つまり、1年間で5万円の医薬品を購入した場合「5万円-1万2千円」を引いた「3万8千円」が所得額から控除されます。

ただ、医薬品でも医療費控除の対象とならない商品もあるので、厚生労働省のホームページを閲覧したり、税務署員へ確認して不備がないようにしましょう。

 

2. 社会保険料控除

 

社会保険料控除は、1年間で支払った「国民年金保険料、健康保険料、介護保険料」などの支払額に応じて控除されます。

市役所で支払証明書を発行してもらうことが可能です。

また、自治体によっては健康保険料、介護保険料の支払領収書を添付する欄が設けられている場合もあります。

領収書を保管している場合は、市役所に発行してもらう必要はありません。

 

3. 生命保険料控除

 

生命保険会社に、保険料を支払っている場合も控除対象となります。

下記3つの項目が設定されています(平成24年1月1日以降に契約した保険の場合)。

 

  • 医療保険
  • 介護保険
  • 個人年金保険

 

1つの項目につき、控除対象額として最大4万円計上できます(平成23年12月31日以前に契約した保険の場合、医療保険と個人年金保険の2項目で上限は各5万円)。

ただし、ここで注意していただきたいのが保険料として支払った金額がそのまま控除額として反映されるわけではないということです。

計算方法は下記の通りです。

 

年間の支払保険料等 控除額

 

20,000円以下 支払保険料等の全額

20,000円超 40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円

40,000円超 80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円

80,000円超 一律40,000円

 

例えば、医療保険で4万円の控除額を目指す場合は年間8万円以上、保険料を支払う必要があります。

また、計算方法も年間支払保険料によって違うので要注意です。

なお「平成23年12月31日以前」に契約した保険の場合、控除額の計算方法は下記の通りになるので気を付けましょう。

 

年間の支払保険料等 控除額

 

25,000円以下 支払保険料等の全額

25,000円超 50,000円以下支払保険料等×1/2+12,500円

50,000円超 100,000円以下支払保険料等×1/4+25,000円

100,000円超 一律50,000円

 

ただ、保険の契約内容によって計算方法が変わる場合もあるので、不安な方は税務署員へ問い合わせましょう。

 

4. 小規模企業共済等掛金控除

 

小規模企業共済等掛金とは、中小機構が運営しています。

退職時や廃業時に受け取れる退職金のようなものです。

毎月1000円~7万円の範囲(500円単位)で積み立てる金額を選べるため、自分の予算に応じて金額を積み立てられます。

 

しかも、積み立てた金額の全額を所得控除に組み入れることが可能です。

「契約者貸付制度」もあるので、困ったときに資金援助をしてもらうこともできます。

将来の不安を少しでも解消したい人は、利用してみてはどうでしょうか?

 

5. 青色申告特別控除

 

個人事業主にぜひとも使っていただきたいのが「青色申告特別控除」です。

これを利用すると、最大「65万円」も課税所得金額から控除されます。

ただし、65万円の控除を活用するには、今から紹介することを実践しなければなりません。

 

青色申告承認申請書の提出

 

青色申告特別控除を利用する場合は「青色申告承認申請書」を提出しなければ、利用できません。

これを提出せずに青色申告特別控除を利用しても、税務署から却下されて終わりです。

これから開業する方は改行届と一緒に税務署へ提出すると良いでしょう。

ちなみに、新規開業を行った場合は開業後2カ月以内、既存の企業の場合は青色申告特別控除を利用したい年度の3月15日までに青色申告承認申請書を提出するのがルールです。

 

損益計算書の作成

 

損益計算書とは、経営成績を明らかにするための表で「費用」、「収益」に関する勘定科目の金額を集計した財務諸表です。

下記が勘定科目の一例です。

 

<費用の勘定科目>

 

  • 仕入
  • 販売費
  • 新聞図書費
  • 旅費交通費
  • 減価償却費
  • 有価証券売却損 etc.

 

<収益の勘定科目>

 

  • 売上
  • 受取利息
  • 有価証券売却益 etc.

 

分記法ではなく、三分法を使った処理を行う

 

青色申告用の損益計算書は、三分法を元に作成されているので、分記法を使った処理をしてはなりません。

例を見てみましょう。

 

1.商品10万円分を仕入れ現金で支払った

2.商品(原価10万円)を11万円で販売し現金で受け取った

 

<分記法>

 

1.(借方)商品 10万円 (貸方)現金 10万円

2.(借方)現金 11万円 (貸方)商品 10万円

商品売買益 1万円

 

<三分法>

 

1.(借方)仕入 10万円 (貸方)現金 10万円

2.(借方)現金 11万円 (貸方)現金 11万円

 

分記法とは、仕入時、売上時、両方とも勘定科目に商品(資産)を使い、仕入金額より高く売れた際は「商品売買益」で儲けを計上します。

しかし、三分法では「仕入」(費用)と「売上」(収益)の勘定科目を使って記帳をするため、この段階では儲け額を計上しません。

その代わり、損益計算書に記帳した全収益額と全費用額の差で儲けを計上する形になります(もちろん、損失が出た場合は損失額を計上します)。

 

帳簿や領収書などの保管期間を守る

 

帳簿や領収書などの保管も必要です。

帳簿や決算に関係する書類(損益計算書、貸借対照表など)、現金預金の授受で使った書類(領収証、預金通帳など)は7年の保管で、その他の書類は5年となっています。

ただ、保管期間別に書類を分けるのは手間もかかります。

また、間違って書類を処分しないためにも、全ての書類を7年間保管しておいた方が良いでしょう。

 

貸借対照表の作成

 

貸借対照表とは、財政状態を明らかにする財務諸表です。

貸借対照表の場合は「資産」と「負債」、「純資産」の勘定科目を利用します。

 

勘定科目の一例を紹介します。

 

<資産の勘定科目>

 

  • 現金
  • 売掛金
  • 受取手形
  • 貸付金
  • 建物      etc

 

<負債の勘定科目>

 

  • 買掛金
  • 支払手形
  • 借入金   etc

 

<純資産の勘定科目>

 

  • 資本金
  • 資本準備金
  • 繰越利益剰余金   etc

 

未収、未払、前払、前受分の計上も忘れずに!

 

青色申告用の貸借対照表を作る際は「未収・未払・前払・前受」の計上もしましょう。

 

決算対象期間外の費用・収益は、損益計算書に記入してはいけないためです。

例題を見てみましょう。

 

例. 10月31日に「2018年11月1日~2019年2月1日」の家賃12万円を現金で支払った場合(2018年12月31日締め日)

 

10月31日(借方)支払家賃 12万円 (貸方)現金 12万円

12月31日(借方)前払家賃 4万円   (貸方)支払家賃 4万円

1月1日 (借方)支払家賃 4万円   (貸方)前払家賃 4万円

 

上記の仕訳処理を行う必要があります。

 

ポイントは、次年度分の家賃について「支払家賃」を「前払家賃」へ締め日に振替えること。

1月1日からは、次年度になるため「前払家賃」を「支払家賃」へ再振替することです。

 

前受、未払、未収の場合も、上記のような仕訳処理を行う必要があるので気を付けましょう。

 

6. ふるさと納税

 

ふるさと納税とは、好きな自治体を選び寄付する制度です。

寄付をしたお礼に、食べものやホテル宿泊券など謝礼品をもらえる場合もあります。

しかも、寄付した金額に合わせて所得税の還付や住民税の控除を受けることが可能です。

例えば、1年間で5万円のふるさと納税を行った場合、2000円を引いた4万8千円を還付・控除に利用できます。

ただし、所得額によって還付・控除される金額の上限が変わるので注意しましょう。

 

なお、ふるさと納税の流れは下記の通りです。

 

  1. 好きな地域を選び、その自治体へ納税
  2. 納税した自治体より受領書を受け取る
  3. 確定申告時に、受領書を添付し提出
  4. ふるさと納税をした年の所得税が還付
  5. ふるさと納税をした次年度分の住民税額が減額

 

1か所の自治体に納税金額を集中させることもできますし、いくつかの自治体に分散して納税することも可能です。

お目当ての商品を謝礼として送ってくれる自治体に、納税するのも楽しいかもしれませんね。

 

 

確定申告の手続きは、どこで行えば良いか?

 

建物

 

実際に、確定申告の手続きをどこで行えば良いか紹介します。

ただ、出先で確定申告を行う場合は、管轄内の場所でないと申告できないため覚えておきましょう。

 

税務署(国税局)

 

管轄の税務署や国税局で確定申告を行えます。

確定申告を行う際に、税務職員へ質問することも可能なので、初心者におすすめです。

また確定申告期間中、一部日曜開庁を行っている場所もあるので便利です。

 

ただ、場所によっては数時間待つ場合も。

筆者も東京国税局で確定申告を行ったことがありますが、確定申告が完了するまで3時間以上待ちました。

待つのが苦手な人にはおすすめできません。

 

特設会場

 

税務署以外でも、確定申告専用の特設会場を設けていることもあります。

税務署まで遠い人におすすめです。

 

インターネット上

 

近年普及しているのが、インターネットを使った申告「e-tax」です。

自宅で手軽に行いたい人におすすめ。

待ち時間もないですし、外出する必要もありません。

 

「e-tax」を行うには、電子証明書が含まれている「マイナンバーカード」or「住民基本台帳カード」や「ICカードリーダライタ」の準備を行う必要があります。

また「e-tax」を利用する場合、初期登録を行う必要もあるのでパソコンの操作も必要です。

利用する人も増えていますが、パソコンの操作が苦手な方は、出先で確定申告を行った方が良いかもしれませんね。

 

 

1人で確定申告書類の作成を行うのが不安な人は、専門家の力を借りよう

 

話し合い

 

1人で確定申告を行うのは避けたいと思っている人もいるのではないでしょうか?

その場合は、確定申告に詳しい専門家の力を借りるのも一つの手です。

そこで、どういう方へ相談すれば良いか紹介します。

 

1. 税務署員

 

一番手っ取り早いのは「税務署員」です。

税務の知識もありますし、確定申告書を取りまとめている場所なので、正確な回答が返ってくるでしょう。

しかも、無料で利用できるのでコスパも最高です。

 

また、確定申告期間中は延長開庁をしていたり、日曜開庁を行っている場所もあります。

税務署まで向かうのが面倒な人には電話での相談もおすすめです。

しかし時間帯によっては電話がつながらない場合もあるので、連絡する時間は選びましょう。

 

2. 青色申告会

 

青色申告会とは、青色申告特別控除を利用し確定申告をしている人が入会できる団体です。

地域ごとに設置されていて、自宅近くの青色申告会へ加盟するのが原則。

会費は地域によって異なり、年間で8000円の会費で済む場合もあれば、3万円以上する場合もあります。

 

また、日帰り旅行や懇親会を行っている地域もあるので利用してみてはどうでしょうか?

ちなみに、筆者も青色申告会に入会しています。

 

3. 税理士と顧問契約を結ぶ

 

税理士の力を借りるのも効果的です。

税理士は税務知識を持っているので、確定申告について気軽に相談することもできます。

 

税理士事務所によって顧問料は違うので比較しましょう。

また、確定申告の一部業務を任せたり業務を全て委託したりと、自分の状況に合わせて使い分けることも可能です。

月額料金も1万円程度からの場所もあれば、5万円以上する税理士事務所もあります。

現在は、税理士事務所を紹介してくれるサイトもあるので、使ってみてはどうでしょうか?

 

 

確定申告の流れをおさらいしよう

 

kakutei

 

ここまで、確定申告とは何か?確定申告を行う必要がある対象の人たちは誰か?確定申告に必要な書類や確定申告によって得られる還付の内容は何か?などといったことについて解説をしてきました。

色々な情報を一気に読んで少し混乱している方もいらっしゃるかと思いますので、ここで簡単に確定申告の流れについておさらいをしておきます。

 

1. 確定申告に必要な書類の準備

 

必要な書類には、給与所得や公的年金といった収入を証明する書類の源泉徴収票や、私的年金などを受けている方はその支払い金額を証明する書類が含まれます。

どの書類も原本を用意しておきましょう。

また、収入に関連する書類の他にも、医療費の領収書、国民年金保険料など社会保険料の控除証明書、生命保険料や地震保険料の控除証明書、寄付金の受領書などといった、支出関連の書類も用意しておく必要があります。

 

2. 確定申告書の準備

 

確定申告書には「申告書A」と「申告書B」の2種類があり、申告をする内容に合わせてどちらかを選択します。

申告書Aを選択する必要があるのは、申告する所得の対象が給与所得、雑所得、総合課税の配当所得、一時所得のみで、さらに所得税及び復興特別所得税の予定納税額がない方と定められています。

 

反対に、申告書Bは所得の種類に関係なく誰でも選択することができます。

ただし、変動所得や臨時所得についての平均課税を選択する方は、申告書Bを使用する決まりになっています。

 

また、申告書AもしくはBに加えて、「添付書類台紙」という書類の準備も行います。

添付書類台紙とは、源泉徴収票などの添付書類を貼って申告書と一緒に提出するもののことで、添付書類がある方は添付書類台紙の提出も必要となります。

それに加え、必要に応じて寄付金やローンなどの控除額の計算明細書や、経費の計算署なども用意しておくと良いでしょう。

 

3. 申告書の作成

 

氏名や住所、マイナンバーといった基本的な情報から始まり、1月から12月までの1年間の収入金額や控除金額を計算し記入します。

次に、収入と控除それぞれの金額を踏まえ、納めるべき税金学の計算及び記入も行いましょう。

最後に、税金が還付される場合の還付金の受け取り場所や住民税に関する項目などを記入していき申告書を完成させます。

 

4. 申告期間中に書類を提出

 

提出方法には3種類あり、1つ目は郵便での送付、2つ目は所轄の税務署への持参、そして3つ目はe-Taxと呼ばれるオンラインでの申告となっています。

ご自分のスケジュールなどを考慮しながら、期限に間に合うように最適な方法で申告を行うことをオススメします。

 

5. 納税

 

申告が受理されると、提出した申告書の内容によって納税を行う必要があります。

こちらも3種類の方法があり、振替納税、現金での納税、そしてe-Taxでの納税から選択することができます。

また、税金の還付を受ける場合は、申告書に記入した銀行口座への振り込みの他に、最寄りのゆうちょ銀行もしくは郵便局で直接受け取りを行うこともできます。

 

 

確定申告を終えた後に修正したい場合は?

 

確定申告終了後、金額を修正したいと思う場合もあるでしょう。

その場合は、修正することも可能です。

ただ、確定申告期間内外で修正方法は違うので確認しておきましょう。

 

確定申告期間内の修正

 

確定申告期間内の修正については「訂正申告」扱いになります。

再申告をするときは、新しい確定申告書に記入後提出すればOKです。

その際、1枚目の確定申告書に「訂正申告」と書き、修正前の確定申告書に記入した納税額と提出した日も記入しましょう。

 

なお「e-tax」で修正する場合は「申告・申請等一覧」の画面から、再送信の手続きができます。

ただ、状況によっては追加徴収される恐れもあるので要注意です。

 

確定申告期間外の修正

 

確定申告期間外だと、訂正申告はできません。

還付が発生する場合と、納税額が増える場合とで修正方法は変わります(「e-tax」を利用する際は、インターネット上から作業が可能です)。

 

還付が発生する場合

 

納付税額を多めに記入しすぎた人は、こちらになります。

この場合「更生の請求」を行います。

 

更生の請求書と、納付税額が減ったことを証明できる書類を提出し、税務署で受理されれば納税額が減ります。

なお、更生の請求については5年以内であれば請求可能です。

 

納税額が増える場合

 

間違って納税額を少なめに申告していた方は、こちらになります。

この場合は「修正申告」となります。

確定申告書Bに修正後の数字を記入する形です。

なお、申告期限日以降の延滞税がかかるので要注意。

 

 

確定申告を行わなかったらどうなるか?

 

不安な女性

 

それでは、最後に確定申告を行わなかった場合どうなるか見てみましょう。

場合によっては、事業を継続させることが難しくなることもあるので要チェックです!

 

黙っていても、税務署にバレる可能性は高い

 

確定申告をしていなくても、税務署にバレる可能性は高いでしょう。

なぜなら、マイナンバーによって個人情報が管理されているためです。

現に、確定申告を数年間行っていなかった人の元に「税務調査」が入ってきてバレたケースもあります(税務調査とは、確定申告を適性に行っているか税務署員らが確認する作業です)。

高所得の人にしか税務調査が行われないと言う人もいますが、100%そうとは限らないので毎年確定申告を行いましょう。

 

数年間確定申告を行わないと、納税額が膨らむ可能性も

 

仮に5年間確定申告を行っておらず、税務署から指摘されたとします。

すると、過去5年分の所得税、住民税、健康保険料の納税を請求される場合も。

また、それに対して延滞税だけではなく新たな税金も発生します。

ちなみに、新たに発生する税金の種類は複数種類あります。

 

過少申告加算税

 

過少申告加算税とは「修正申告」や「更正」をした際に発生します。

なお、50万円未満については「10%」、50万円を超える部分については「15%」の税率がかかります。

追徴課税のなかでも、比較的軽い税です。

平成29年1月1日以降に期限をむかえる確定申告内容の場合は、50万円未満については「5%」、50万円を超える部分については「10%」となります。

 

無申告加算税

 

税務署から確定申告書について間違いを指摘された後に、修正申告や更正をすると「無申告加算税」が加わります。

50万円未満については「15%」、50万円を超える部分については「20%」の税率がかかります。

ただ、税務署から指摘される前に修正申告や更正を行えば、過少申告加算税の税率で済むパターンもあるので、税務署から指摘される前に確定申告の修正を行いましょう。

 

重加算税

 

悪質で不正事実が見つかった場合は「重加算税」が加算される場合もあります。

これは「35%~40%」の税率で、最も重たいものです。

例えば納税額が10万円の場合、重加算税が加算されると最大で「14万円」支払わなくてはならない場合も。

 

悪質なことをしていなければ、重加算税が加算される可能性も低いです。

しかし、自分では悪質だと思っていなくても税務署員から悪質だと思われれば、重加算税が加算される確率も上がります。

そのため、税務署員が何も言ってこないからといって、確定申告をせず隠すのは辞めましょう。

忘れたころに、税務署員が指摘してくるということを意識すべきです。

 

最悪の場合、逮捕されることも…

 

脱税金額や状況によっては、逮捕されるケースもあります。

脱税金額が巨大になるほど、脱税期間が長期間になるほど、逮捕される可能性も上がるので要注意です。

特に、会社の経営者として従業員を抱えている場合、社長が逮捕された途端潰れてしまう企業もあります。

従業員を守るという意味でも、悪質な脱税はしないようにしましょう。

 

 

まとめ

 

控除項目をフルに使って節税をしよう

 

確定申告の際には、医療費や生命保険料などさまざまな控除項目があります。

これらを利用すれば、所得税や住民税の納税金額も安くなるので、節税効果へつながります。

ただし、控除を利用する場合は、領収書などの証拠書類が必要となります。

万が一、領収書を紛失した場合は発行元に問い合わせしましょう。

再発行してもらえることも多いです。

 

確定申告をする際は、専門家の力を借りるのがベスト

 

税務に関する知識を持っていたとしても、計算ミスをする場合もあります。

また、確定申告のルールに沿っていない申告をする人も。

確定申告期間が終わった後ミスに気付き、修正申告をしたとしても「過少申告加算税」などが加算されます。

払わなくて良かった税金を払うのが嫌であれば、不明点があれば税務署員や税理士などを頼り解決していきましょう。

 

確定申告を行わないと、余計な税金がどんどんかかるので要注意

 

確定申告をしていない人も、日本全国にいます。

しかし、税務署員から指摘されると莫大な税金を支払わなければいけなくなることも。

悪質なものだと指摘され「重加算税」が適用されたり、逮捕されるケースもあります。

仮に納税をしたくないと思っても、後々の人生に悪影響を与える恐れもあるので要注意です。

 

確定申告は、納税額を決めるために行わなければならない作業です。

確定申告を行わなかったり不正を起こしたりすると、罰則が発生し納税者自身が不利益を被ることも。

税務署に指摘され自分が困らないためにも、忠実性を守った確定申告を行いましょう!

 

また、今回紹介した内容は2018年10月現在の内容です。

年によって確定申告や税の内容が変わることもあるので、確定申告を行う前は国税庁のホームページを参考にして最新のルールを確認しましょう。


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