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給料で絶対に発生する税金は「健康保険料・雇用保険料・厚生年金・所得税・住民税」の5種類
【要注意!】ほとんどの会社では、経理が確定申告を行ってくれるが…。
【抑えておこう!】個人事業主の税金支払いパターンは会社員と違う
個人事業主が納める税金は「健康保険料・国民年金・所得税・住民税」の4種類
【要チェック!】税金には時効もあるが、支払から逃れるのはほぼ無理。
はじめに、代表的な税金をいくつか紹介します。
所得税は、その名の通り「所得」に応じてかかる税金で「国税」です(収入と所得は違うのでご注意ください)。
なお、所得には主に下記の種類があります。
・給与所得
企業からの給料(役員などは除く)
・事業所得
個人事業主が得た所得
・不動産所得
賃貸や駐車場などで得た所得
・雑所得
どれにも当てはまらない所得(例.副業の収入など)
日本では「累進課税」が採用されており、所得額が大きくなるにつれて税率も上がる仕組みで「5%」~「45%」の間で課税されます。
また、2037年までは所得税とは別に「復興特別所得税」も発生し、所得税額の2.1%が加算されます。
住民税は地方税で、「都道府県民税」と「市区町村税」を合わせたモノを指し、「所得」を基に計算します。
なお、住民税の金額は「所得割」と「均等割」によって構成されています。
支払先は「1月1日現在」の住居地へ納税するのがルールです。
例えば、2018年1月1日の住所が「千葉県千葉市」で、2018年6月1日に「東京都新宿区」へ転居したとしても、2018年度(2018年4月~2019年3月)の住民税は、千葉県千葉市へ納めることとなります。
社会保険料は、「健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険」の4つをまとめて指します。
「健康保険」は、医療費の自己負担を軽減するために。
「介護保険」は、介護サービスを充実させるために。
「厚生年金」は、65歳以降に支給される年金額を積み立てるために。
「雇用保険」は、失業後に失業給付などを利用できるようにつくられた制度です。
ただし、「健康保険・介護保険」においては、自治体によって税率が異なるため同じ所得額でも納税額に差が出ます。
消費税は、商品・サービスの「販売・提供」に対してかかる税金です。
消費者が支払っている消費税は、確定申告時に事業者(商品販売店)が、国・地方自治体へ納税される仕組みとなっています。
たばこ税は、その名の通り「たばこ」に課税される税金です。
例えば、440円の商品だと国へ支払う税が「106.04円」、地方自治体へ支払う税が「122.44円」、たばこ特別税が「16.40円」で、合計「244.88円」のたばこ税が含まれています。
さらに、たばこ税以外にも消費税が「32.59円」が含まれているため、440円のうち、277.47円は「税金」ということです。(出典: JT )
酒税は、アルコール度数が1%以上の飲料に課せられる税金です。
ビールや発泡酒の価格には、消費税だけではなく酒税も含まれた金額となっています。
課税額は酒類によって異なり、1kℓあたりの課税額は粉末酒は「39万円」、ウイスキー(38度未満)は「37万円」、発泡酒(麦芽比率25%~50%未満)は「178125円」です。(出典: 財務省 )
この章からは、一般事業の会社員(扶養家族ナシ)(30歳)の税金計算を見てみましょう。
2017年9月に国税庁より発表された平均年収が「421万円」だったので、12等分した金額に近い「35万800円」で計算例を紹介します。
(出典: 国税庁 )
会社員が給料で発生する税金は5種類あります。
なお、健康保険料、雇用保険料、厚生年金、所得税は月収を基に計算され、住民税は年収で計算されます。
健康保険料を計算する際は、「全国健康保険協会協会けんぽのホームページ」より、健康保険ガイドを選択後、保険料率→都道府県毎の保険料額表→平成〇年度保険料額表(該当する年度)の順で選択。
その後「被保険者の方の健康保険料額」という欄で、納税地の都道府県を選びます。
「平成29年〇月分(〇月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」が表示されるので、報酬月額に照らし合わせて税額を確認します(東京都の「平成29年9月分(10月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を例に説明します)。
今回は、「介護保険第2号被保険者に該当しない場合(40歳以上は該当する)」にあたるため、「350800円×9.91%」で健康保険料額は「34764円」です。
ただ、半分は企業負担なので、従業員の実質負担金額は「17382」円となります。( 出典: 全国健康保険協会協会けんぽ )
雇用保険料は、一般事業の場合「1000分の3」、農林水産・清酒製造、建設の事業は「1000分の4」を、税引前給与にかけます。
今回の場合は「350800円×3÷1000」で「1052円」が雇用保険料従業員支払額です。
厚生年金保険料は、税引前報酬に18.3%をかけた金額が税額です。
計算すると「350800円×18.3%」で「64196円」が発生額となります。
しかし、健康保険料と同様に折半なので、従業員負担分は「32098円」です。
所得税は、税引前報酬から「健康保険料、雇用保険料、厚生年金保険料」を合わせた社会保険料を控除した金額を基に計算するので「350800円-17382円-1052円-32098円」の「300268円」が所得税の課税対象額です。
その後「給与所得の源泉徴収税額表」を基に、どの箇所に当てはまるか確認します。
今回の場合、「その月の社会保険料等控除後の給与などの金額」が「299000円以上、302000未満」。扶養親族などの数が0人なので「8420円」が支払額です。(出典: 国税庁 )
住民税は、1年間の給与所得を基に計算されます。
まず、1年間の給与(分かりやすいように、350800円×12=4209600円とします)から「給与所得控除額」を引いて、給与所得額を求めます。(参考: 国税庁 )
4209600円から給与所得控除額(4209600円×20%-540000円)を引いた「3907680円」が年間の給与所得額です。
その後、1年分の社会保険保険料(606384円)と基礎控除(380000円)を引くと「2921296円」になりますが、1000円未満の端数を切り捨てるので「2921000円」が課税対象額です。
ここまで完了したら、住民税額の計算です。
市区町村民税は「2921000円×6%+3500円=178760円」ですが、100円未満切り捨てなので「178700円」。
都道府県民税は「2921000円×4%+1500円=118340円」ですが、100円未満切り捨てなので「118300円」となるため、合計「297000円」という数字が算出されます。
最後に、297000円から調整控除額(人によって異なります)を引いた金額が、1年分の住民税支払額です。
賞与支給時は、「健康保険料・雇用保険料・厚生年金・所得税」の税金が控除されます。
健康保険料、雇用保険料、厚生年金については、賞与額に税率をかけるだけなので、給料支給時と計算方法は、ほとんど同じです。
しかし、所得税は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使用するため、給与支給時と計算方法が異なります。
「賞与の金額に乗ずべき率」と記載されている割合を「前月の税引前給与-社会保険料」の金額にかけて計算します。
ほとんどの会社では経理担当が確定申告を行いますが、なかには副業で所得が発生してる方もいると思います。
仮に、副業での所得が「20万円以上」の場合は、ご自身で「 確定申告 」を行う義務があります。
あくまで、会社の経理担当は「自社内」の所得しか関与していないので注意してください。
この章からは、個人事業主(30歳男性)についての計算方法を見てみましょう。
なお、ハッキリとしたデータが存在しないため、今回は年収500万円。経費150万円。青色申告特別控除額65万円の自営業者を例に紹介します。
計算前に、個人事業主の場合は会社員と設定されている項目が違うことを覚えておいてください。
会社員の場合は、給与所得控除額が設定されていましたが、個人事業主にはありません。
その代わりに「経費」・「青色申告特別控除額」が設定されています。
これを踏まえた上で、計算方法を見てみてください。
健康保険料、所得税、住民税は会社員と同じ項目ですが、年金は「国民年金」に変わります。
健康保険料は「収入-経費-青色特別申告控除」の結果を基に算出されます。
今回のケースだと、「500万円-150万円-65万円」で、285万円が課税対象額です。
その後、都道府県別で設定されている保険料率をかけるのみです。
仮に東京都の9.91%を例にすると、「285万円×9.91%」で「282435円」。1円未満を切り捨てた「282430円」が1年間で支払う健康保険料となります。
ただし、同じ都道府県内でも市区町村によって、税率が異なる場合もあるのでご注意ください。
国民年金保険料は、収入に関係なく「16490円」です。
しかし、満額負担することが難しい方には「免除制度」も用意されています。
免除制度は下記の通りです。
・4分の1免除
「158万円+扶養親族等控除額+社会保険料(健康保険料・国民年金支払額)」>所得額(年収-経費-青色特別申告控除)
・半額免除
「118万円+扶養親族等控除額+社会保険料」>所得額
・4分の3免除
「78万円+扶養親族等控除額+社会保険料」>所得額
・全額免除
「22万円+(扶養親族等の数+1)×35万円」>所得額
上記を満たせば免除になる確率が高いです。
ただし、免除をすると将来支給される年金額は満額負担の方と比べ減少するので要注意です。
所得税は、まず「収入-経費-青色申告特別控除額-所得控除額」で、課税対象額を計算しましょう。
当てはめると「500万円-150万円-65万円-(38万円+α)」で、247万円以下となります。
「38万円+α」と明記している理由は、最低38万円(基礎控除の部分)は誰でも適用されるためです。
αの部分は、「地震保険料控除、寄付金控除」など基礎控除をのぞいた11個の項目に該当します。
仮に、247万円を課税対象額だと課税率は10%なので(参考: 国税庁 )「247万円×10%-9万7500円」という公式ができ、1年間の所得税支払額は「14万9500円」になります。(源泉徴収された金額等がない場合)。
住民税も所得税と同じく「247万円」が課税対象額です。
その後、247万円に「10%」をかけた24万7000円が、所得割の金額になります。
さらに5000円を足した、「25万2000円」が1年間の住民税支払額です。
何回か「所得控除」と呼ばれる言葉が出てきましたが、これは「所得税額・住民税額」を節税できる制度です。
この章からは、所得控除の代表的な項目を紹介します。
医療費控除は、治療費や薬代で年間10万円を超えた分が適用されます(一部例外なものもあります)。
例えば、1年間で15万円使った場合は10万円を差し引いた「5万円」が所得控除対象額です。
また、平成29年1月1日~平成33年12月31日までの間で、医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」も設定されました。
この税制は、医薬品(一部適用外有)の購入費が年間1万2000円を超えた方に適用される所得控除です。
例えば、1年間で5万円購入した場合は、1万2000円を差し引いた「3万8000円」について適用されます。
店舗によっては、レシートにセルフメディケーション税制対象の商品が分かりやすく記載されているので参考にしてみてください。
生命保険料控除は、民間の生保会社で保険契約を結んでいる方に適用されます。
なお、「医療保険・介護保険・個人年金」において最大で各4万円。
合計12万円の生命保険料控除を使えます。
とくに、ファイナンシャルプランナーは各社の保険を扱っているケースも多いので相談するのもアリです。
社会保険料控除は、「健康保険料、国民(厚生)年金」の支払額を合計した金額を指します。
会社員だと給料支給時に勝手に控除されるケースがほとんどですが、個人事業主の場合は自ら支払わなければならず忘れるケースもあるので気を付けてください。
場合によっては、税金の支払いが難しいケースもあると思います。
だからと言って、放置するのは良くありません。
この章では、放置すべきではない理由を紹介します。
税金の支払期限日を過ぎると「延滞税」が付き、最大で年「14.6%」加算されます。
仮に、納税額が10万円を1年間放置すると「114600円」にもなるのです!
税務署や役所から警告のハガキや連絡がきているにもかかわらず放置し続けると、「資産の差し押さえ」を執行されるケースがあります。
対象の資産は、「銀行口座、車、家電製品」などお金になるものです。
資産の差し押さえをするハッキリとした日にちは教えてもらえません。
支払を回避するのがほぼ無理な理由は、税務署・役所から督促される度に、時効がリセットされるからです。
現在は、コンピュータの発達やマイナンバー制度の運用で、税金の支払い状況を管理しやすいため、税金の支払から逃れるのは難しいでしょう。
最後の章では、税金を支払いたくても払えないときにどんな対応をとるべきか紹介します。
税金が支払えないときは、真っ先に役所へ事情を伝えましょう。
すると、支払方法について相談できます。
例えば、4回払いを8回に増やす「分割納付制度」もあります(自治体や金額によっては認められないケースも)。
しかし、分割納付にしても元々の支払期限日を過ぎてる状態だと、延滞金は加算されるので注意しましょう!
自治体によっては税理士会の無料相談会を実施しており、税に関する相談をメインにしています。
税理士資格を持っている方ばかりなので、安心して相談できるでしょう。
会社員の場合、健康保険料、年金の支払額は半分で済みますが、個人事業主の場合は全額実費です。
また、会社員には「給与所得控除」が、個人事業主の場合は「経費」と「青色申告特別控除」が設定されているなど、設定項目も違うので確定申告時の計算には気を付けましょう!
税金の滞納をすると延滞金が加算されるため、最終的に支払いが苦しくなります。
放置すると、資産の差し押さえにつながるので、無理な場合は税務署・役所へ相談してください。
納税は国民の義務です。
支払が滞りそうになったら、相談をして最悪の事態は回避しましょう!
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